現在、人々はプライバシーの重要性を強く意識している。他方で、捜査機関が、民間事業者や被疑者以外の第三者から、犯罪に関する情報を取得する場面も多い。本研究はその例として、携帯電話基地局に蓄積された位置情報を捜査機関が無令状で取得する行為の適否について、アメリカの裁判例を分析して紹介した。 また、アメリカや台湾を調査することを通じて、日本で警察機関が情報収集を行う際には、行政警察活動と司法警察活動を統合して規制する観点が必要であることを示した。その手段として、法律の留保の考え方を刑事手続にも援用する必要があることを示した。これらを通じて、警察機関の濫用的な情報収集や利用を防止すべきことを示した。
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