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2020 年度 研究成果報告書

捜査手続における民間事業者からの情報取得・利用の法的規律

研究課題

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研究課題/領域番号 18K01312
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
審査区分 小区分05050:刑事法学関連
研究機関一橋大学

研究代表者

緑 大輔  一橋大学, 大学院法学研究科, 教授 (50389053)

研究期間 (年度) 2018-04-01 – 2021-03-31
キーワードプライバシー / 捜査 / 法律の留保 / 強制処分法定主義 / 監視
研究成果の概要

現在、人々はプライバシーの重要性を強く意識している。他方で、捜査機関が、民間事業者や被疑者以外の第三者から、犯罪に関する情報を取得する場面も多い。本研究はその例として、携帯電話基地局に蓄積された位置情報を捜査機関が無令状で取得する行為の適否について、アメリカの裁判例を分析して紹介した。
また、アメリカや台湾を調査することを通じて、日本で警察機関が情報収集を行う際には、行政警察活動と司法警察活動を統合して規制する観点が必要であることを示した。その手段として、法律の留保の考え方を刑事手続にも援用する必要があることを示した。これらを通じて、警察機関の濫用的な情報収集や利用を防止すべきことを示した。

自由記述の分野

刑事訴訟法

研究成果の学術的意義や社会的意義

ビッグデータを民間事業者が収集・保管し、人々のプライバシーにかかる情報を大量に保有するようになった現在においては、警察機関が犯罪捜査に必要ではない情報も含めて、包括的に取得し、犯罪予防のために保管・流用することが考えられる。刑事訴訟法に基づく捜査関係事項照会は、捜査機関が民間事業者等から情報を取得する典型的な手段である。しかし、警察機関が大量の情報の取得や保管を行うとすれば、その取得方法や保管・利用の在り方について、制御をする必要がある。本研究はその制御方法の一端を提案するものである。

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公開日: 2022-01-27  

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