研究課題/領域番号 |
18K01315
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研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
品田 智史 大阪大学, 法学研究科, 准教授 (60542107)
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研究分担者 |
西内 康人 京都大学, 法学研究科, 准教授 (40437182)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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キーワード | 刑法 / 経済刑法 / 経済法 / 会社法 / 金商法 |
研究実績の概要 |
経済刑法の刑罰法規は、基本的に個別的・断片的に分析され各法システム内で完結しており、それを超えた議論は行われてこなかった。そのため、経済刑法という法領域に共通する要素の有無や内容についての検討、すなわち、経済刑法総論と呼ばれる領域の検討が、必ずしも十分に行われてこなかったように思われる。 経済刑法を他の特別刑法から切り離す独自性として、犯罪行為が日常的な経済行為と隣接性を有すること、及び、それ故に、犯罪行為を規律する刑法が違反行為を規律する民事・行政上の措置と連続性を有するエンフォースメント手段の一つとして捉えられていることなどが挙げられる。本研究では、上記独自性に基づく視角をもって経済刑法総論を構築し、それによって、各則である各刑罰法規を検討することによって、その解釈・運用・立法に寄与するとともに、経済刑法に関する全体・個別の議論の更なる活性化を目的とするものである。 1.本年度は、経済刑法に属する各法領域の断片的部分や、比較研究から、経済刑法総論として取り扱うに値する論点を抽出した。とりわけ、その過程において、経済刑法分野における判例の判断手法や、学説の検討方法について検証することを行い、その成果は、2019年度以降に論文集(共著)の形で公表される予定である。また、日常的な経済活動と犯罪行為を峻別する要件として経済刑法の一部に要求されている目的要件についても検討を行い、その成果の一部は、2019年5月の刑法学会ワークショップにおいて発表される。 2.研究の過程の副次的成果として、私法上の契約関係と密接な関係にある横領罪に関する論考を公表したほか、特別刑法に関する判例研究も行った(2019年度以降に公表される予定である)。 3.研究分担者は、代表者の研究内容に、私法や法と経済学の観点から助言を行うとともに、関連する民事法分野における業績も公表している。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
今年度は研究計画に従った研究をおおむね実施することができた。もっとも、抽出すべき論点や、比較法的分析の余地がなお考えられるため、(1)とは評価しなかった。
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今後の研究の推進方策 |
基本的に当初の研究計画に従って研究を進めていく。 2019年度は、前年度抽出した経済刑法総論として取り扱うに値する論点について、本研究の分析の視角に基づいた検討を加えるとともに、比較法研究も踏まえてさらなる論点を抽出する。また、それと並行して、本研究の前提とする経済刑法の特性の妥当性についても詳細に検証する。
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次年度使用額が生じた理由 |
購入予定の書籍(洋書)の出版が次年度になったため、次年度使用額が生じた。2019年度に出版されれば購入する。
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