研究課題/領域番号 |
18K01318
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研究機関 | 熊本大学 |
研究代表者 |
岡田 行雄 熊本大学, 大学院人文社会科学研究部(法), 教授 (40284468)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 社会内処遇 / 施設内処遇 / 連携 / 反暴力トレーニング / 反暴力コース / 粗暴犯少年の被害者性 |
研究実績の概要 |
2021年度も,引き続き新型コロナウイルス感染症の影響があまりに大きく,学内規則による海外渡航規制もあいまって、ドイツに渡航してドイツにおける粗暴犯少年や若年成人の処遇プログラム等について調査することはできなかった。しかも,こちらからドイツの社会内処遇や施設内処遇の担当者にアプローチしようにも、時差のために、Zoom等による聴き取りもとうとう実現しないまま、ドイツにおける反暴力トレーニングの背景にある理論の分析しか行うことができなかった。 他方、日本の粗暴犯少年および若年成人に対する施設内・社会内処遇については、粗暴行為に至る背景を含め、粗暴行為の再発防止に向けた理論的・実践的研究を進めることができた。具体的には、岡山少年院、人吉農芸学院、及び、東京の自立準備ホーム等の現場を訪問し、調査を行うことによって、粗暴犯少年・若年成人の粗暴行為に至る背景と粗暴行為再発防止に向けた効果的な取り組みについての仮説を立てることができた。特定の地域においては粗暴犯少年・若年成人の粗暴行為の背景として、貧困の他に、アルコール依存の問題があり、その立ち直りには、アルコール依存からの離脱をサポートする民間団体と矯正施設・保護観察所との連携が不可欠であることが明らかとなった。加えて、粗暴犯少年・若年成人には、各種の虐待のみならず、福祉機関などから受けられるはずの適切な支援が受けられないといった様々な被害体験があり、その被害体験を埋め合わせることが、施設内処遇・社会内処遇においても求められていることが、理論的・実践的な面から明らかとなった。このことは、自立準備ホームを、社会復帰の受け皿にせざるをえない者にももちろん妥当する。 そこで、こうした理論・実践研究の成果を、第五次少年法改正において定められた特定少年にかかる保護処分・刑事処分の在り方に絡める形で論じて、公表することができた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
新型コロナウイルス感染症の世界的流行が原因で、学内規則による海外渡航規制があり、ドイツの反暴力トレーニング等の社会内・施設内処遇については実態調査を行うことができず、その理論調査しか行うことができなかったため。
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今後の研究の推進方策 |
2021年度の研究で得られた、粗暴犯少年・若年成人の被害体験の埋め合わせの必要性に関する仮説を踏まえて、それを社会内処遇・施設内処遇でどのように実現させるべきかについての理論的・実践的検討を行い、仮説の妥当性の論証に取り組む。加えて、この仮説が、ドイツの反暴力トレーニング、反暴力コースの理論や実践とどのように関連付けられているのかについても改めて文献調査を行い、仮設の妥当性論証を補強する。さらに、海外渡航に係る学内規制下であっても部局長を通した手続によって海外渡航が可能となったので、今年度中にドイツを訪問し、粗暴犯少年・若年成人の被害体験等についての聴き取り調査を通して、ドイツにおける粗暴犯少年・若年成人に向けた反暴力トレーニング、反暴力コースに内在する、被害の埋め合わせの内容を明らかにする。その上で、最終的に、粗暴犯少年・若年成人による粗暴行為の再発防止に向けて、具体的な社会内・施設内処遇の在り方、及び、社会内における、そうした行為者の受け皿となる自立準備ホーム等と社会内処遇・施設内処遇との連携の在り方を明らかにする。
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次年度使用額が生じた理由 |
いわゆるコロナ禍による学内ルールのために、ドイツに渡航できなかった他、訪問調査を計画通りに進めることができなかった。しかし、コロナ禍による出張の制約を乗り越えることは可能であることがわかったため、残された予算でドイツに渡航し、その他の必要な訪問調査を終え、必要に応じて学会で報告を行うことで助成金を使用しきる計画である。
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