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2020 年度 実績報告書

時効及び恩赦制度の刑罰論的基礎づけ

研究課題

研究課題/領域番号 18K01324
研究機関関西大学

研究代表者

飯島 暢  関西大学, 法学部, 教授 (90380138)

研究期間 (年度) 2018-04-01 – 2021-03-31
キーワード恩赦 / 刑罰 / 大赦
研究実績の概要

本研究は時効(刑の時効及び公訴時効)制度と恩赦制度全般を刑罰論の観点から統一的に説明する理論的枠組みの構築を目指すものである。その際の前提となるのは、法秩序の規範妥当及び個別の被害者の権利の回復(普遍的な自由の回復)を国家刑罰の目的・役割として設定する刑罰論の立場である。
本年度においては、昨年度までに明らかにした知見、つまりドイツにおける恩赦制度と対比する形で日本の恩赦制度の問題点の抽出に努めた。具体的には日本の恩赦制度を戦前期まで遡り、その実情を個別に調査すると同時に、恩赦に付与されている謙抑性、補充性、強行性の3つの性質に即して問題点を具体的に提示することができた。また、個別恩赦制度とドイツの個別恩赦制度を比較して、両国において共に恩赦を権利として捉えることの是非が論点になっていることを確認したが、ドイツにおける個別恩赦の手続は日本のように法律ではなく、恩赦令という命令に基づくものであり、日本以上にその手続の細目も不透明である旨を確認した。
また、昨年度までにドイツにおける大赦は連邦議会の管轄事項であり、法律の形をもって実施されることを明らかにしたが、本年度はドイツにおける大赦制度の実情を歴史的に調査し、ドイツにおいて現在までに行われてきた大赦にも種々の類型があることを確認することができた。ここから、日本における政令(一般)恩赦においても、時効制度の場合と同様に時間的な観点から法秩序の回復が不要或いはより短い刑の執行で十分になり得るという刑罰論の文脈で正当化し得る類型と法秩序全体に対する、その自由の普遍的保障に係るより重大な危険性を回避するために大赦を実行せざるを得ないという国家緊急権の執行に当てはまる類型を区別するという帰結を導き出すことができた。また、純粋に国家的慶弔のみを理由とする大赦の根拠づけが困難であることも確認した。

  • 研究成果

    (3件)

すべて 2020

すべて 雑誌論文 (2件) 図書 (1件)

  • [雑誌論文] 共同研究の趣旨(特集国家の実力独占と正当防衛論)2020

    • 著者名/発表者名
      飯島暢
    • 雑誌名

      刑法雑誌

      巻: 59巻1号 ページ: 1-3

  • [雑誌論文] 建造物の意義2020

    • 著者名/発表者名
      飯島暢
    • 雑誌名

      別冊ジュリスト

      巻: 251号 ページ: 160-161

  • [図書] 刑事法の理論と実務②2020

    • 著者名/発表者名
      佐伯仁志 高橋則夫 只木誠 松宮孝明 浅田和成 稗田雅洋 安原浩 菊池則明 豊田兼彦 照沼亮介 飯島暢 髙橋直哉 市川啓 冨川雅満 松澤伸 井上宜裕
    • 総ページ数
      269
    • 出版者
      成文堂
    • ISBN
      978-4-7923-5306-3

URL: 

公開日: 2021-12-27  

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