研究課題/領域番号 |
18K01326
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
三宅 新 北海道大学, 大学院法学研究科, 准教授 (30621461)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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キーワード | 重大事由解除 / 保険法 |
研究実績の概要 |
保険法の行為規範性がもっとも現れている重大事由解除についての研究を中心とした。その中でも具体的には、①反社会的勢力排除条項は重大事由解除の片面的強行法規性に抵触するか否か、②包括条項における信頼破壊要件は民法で主張されてきた信頼関係破壊の法理を反映しているか否か、というテーマについて研究を進めた。 ①については、ここ数年で各保険者が反社会的勢力との関係を絶つべく、それに該当する者との契約を解除しかつ遡及的に免責されるとの条項を置くようになったため、議論されるようになってきた。その多くは、重大事由解除と同内容の約款の中で、重大事由の一つとして明文化されたものである。そのため、保険法において保険契約者側に不利な特約を無効とする片面的強行法規性に反するのではないか、という点が問題となった。本研究においては、重大事由解除の効果の大きさを踏まえつつ、必ずしも保険金の不正取得を目的とした契約ではなくても、約款によって契約を解除・遡及的免責とすることは認められるのではないか、という見解を示した。 ②については、重大事由解除が保険者の信頼を損ない契約の継続を困難とする事由を要件としたため、これによって民法上の信頼関係破壊の法理が基礎にあることが明らかとなったと説明されることが多い。しかし、そこでは、そもそもこの法理がどのようなものかということすらあまり検討がなされないまま説明がなされている。くわえて、最近はその説明に立脚した上で別の争点に対する新たな主張が展開されており、この法理が基礎にあるということが既成事実化しかねない状況である。しかし、本研究では、文献・資料の分析から、その説明について反対する見解を主張している。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
反社会的勢力排除条項については、ここ数年で保険者が導入した条項であり、比較的新しいテーマとして認識されている。その中で、平成30年に初めてこの条項が有効か否かに関する裁判例が登場した。この裁判例の登場から1年程度で判例評釈という形で2本の研究を残せた点は、順調といえる根拠となる。 また、信頼破壊要件については、これまでの学説の流れに反対するものであり、今までにない研究の位置づけとなると考えている。その意味でも順調に研究を進められた。
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今後の研究の推進方策 |
研究の内容については、変更は特にない。 研究の進め方については、新型コロナウイルスの影響で、既存の多くの研究会が中止になっている。研究会が中止になることによって、論文として公表される前に第三者からの批判を仰いで改善することが困難になる。これについては、事態の推移を見守りつつ、論文執筆にあたって、内容上の指摘を想定しながら改善を図りたい。
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次年度使用額が生じた理由 |
残額が生じた最大の理由は、民間の財団から助成を受けることができ、その財源を本研究にも重複する部分で利用することができたためである。 残額については、主に書籍のうちこれまで入手困難であったものが、オンデマンド出版で再度販売されるようになったり、オンラインデータベースとして利用可能になったりするようになったため、それらの費用として利用する。
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