研究課題/領域番号 |
18K01330
|
研究機関 | 筑波大学 |
研究代表者 |
大渕 真喜子 筑波大学, ビジネスサイエンス系, 教授 (30400625)
|
研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2021-03-31
|
キーワード | 差止請求権 / 間接強制 |
研究実績の概要 |
令和元年度は、不作為債務に関する間接強制(民事執行法172条)に関して、最決平成17年12月9日民集59巻10号2889頁の理論的問題を中心に検討した。わが国の学説について検討しつつ、どこまで参考になるかということも考慮に入れながら、フランスのアストラントに関する文献を検討するとともに、ドイツ民事執行法の文献調査等を行った。 また、ドイツ民事執行法では、差止請求権の執行方法には、秩序金(Ordnungsgeld)と秩序拘禁(Ordnungshaft)があり、わが国とは異なる制度になっている。わが国では、金銭債権の執行の実効性に関しては議論がなされているが、不作為債務の執行の実効性についてはほとんど議論されていない中で、ドイツにおいて、特にOrdnungshaftはどの程度実施されているのか、その効果はどのように解されているのかについても、今後の民事執行法の立法論に意味があるものとして、調査検討した。また、秩序拘禁(Ordunngshaft)がわが国で採用されなかった経緯についても立法経緯を調査した。 さらに、不正競争防止法(営業秘密の不正取得等)に基づく差止請求訴訟では、原告の(訴訟対象となる)当該営業秘密は、わが国では秘密保持命令の対象にならないと解されているが(不正競争防止法10条1項柱書但書)、私見では立法論的に再検討を要するものと考えており、2019年に施行されたドイツの営業秘密保護法(Gesetz zum Schutz von Geschaeftsgeheimnissen)を参考にしつつ、論稿を執筆中である。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
令和元年度は、別の研究等に時間を要していたこと、フランスのアストラントを含むフランスの制度全体の理解、ドイツ民事執行法の文献調査に時間がかかっていることなどがあり、いまだ不作為債務に関する間接強制決定の要件に関する問題を中心に検討しており、違法仮処分の損害賠償請求については令和2年度に進めることになる。
|
今後の研究の推進方策 |
令和2年度は、少なくとも現在取り組んでいる問題について論文を一定の形で発表できるように、引き続き、わが国での判例・学説での議論状況とドイツ法の文献調査等を進めて、理論的問題を深めることとしたい。
|