社会経済活動のインフラがデジタルプラットフォーム化していく近未来を見据え、そこで起きる法的課題を的確に把握し、適切な法運用をどのように実現していけばよいのか。例えば、フィンテックサービスでは、従来は人間が「対面」で提供していたサービスにシステムつまり機械が担う「自動化」と「非対面化」がおこる。しかし、ここで機械化リスクにばかり目を奪われてしまうと「事の本質」を見失いかねない。20世紀初頭に穂積陳重が「電話と法律の関係」でおこなった考察の方法論に示唆を得て、技術革新などの社会経済の変化への「適応」を捉える「リーガルイノベーション」という法学コンセプトを提案し、いくつかの法解釈の提案をおこなった。
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