研究課題/領域番号 |
18K01334
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研究機関 | 金沢大学 |
研究代表者 |
宮本 誠子 金沢大学, 法学系, 教授 (00540155)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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キーワード | 民法 / 相続 / 財産承継 / 夫婦財産制 / 信託 / フランス法 |
研究実績の概要 |
フランスの相続法におけるわが国にはない制度に関する研究を継続している。そのうち、例えば恵与分割は、被相続人が財産分配を指定しておく方法であり、他方で、例えば遺産分割における優先的割当は、被相続人が財産分配について特別な配慮をしていなかった場合であっても、特定の財産を特定の相続人が受け取れるようにする方法である。誰がどの時点で関与するしくみであり、どのような機能を有するのかにも着目している。フランス法では、近時、被相続人本人ではなく相続人が、しかも相続開始前に、相続のアレンジメントにかかわることができるようにしているしくみができてきており、その検討も始めた。 日本法においては、例えば、平成30年改正により新設された配偶者居住権は、被相続人ではなく生残者からのアプローチで、特定の権利を取得できる方法である。ただし、他の共同相続人との同意あるいは家庭裁判所における一定の利益衡量判断を要するという条件付である。フランス法では、配偶者の居住の保護のための優先的割当制度も存するが、日仏での制度設計の相違、その違いを生み出す基本的な考え方の相違を明らかにしている。 相続人が相続開始前に、将来の相続のアレンジメントにかかわることができるのかという観点からは、他人の財産管理が重要であると考えている。その一環として、夫婦間でのお互いの財産の管理、夫婦財産の管理にも着目している(成果の一部として、婚姻中に生じた債務とその責任 -日常家事債務の検討を中心に」二宮周平編集代表・犬伏由子編『現代家族法講座第2巻 婚姻と離婚』(日本評論社、2020)85~104頁がある)。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
フランス法に関する文献研究を進めることができた。夫婦財産制に関する検討も一定程度進められ、その一部については論文を公刊することができた。
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今後の研究の推進方策 |
従来型の財産承継方法(被相続人による遺言、相続人による遺産分割)以外の方法によって財産承継がなされる場合に、誰のアプローチによるものであって、それがどのような機能を有するのかに着目しながらの検討を進める。
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次年度使用額が生じた理由 |
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、国内外の一切の出張ができなかった。
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