研究課題/領域番号 |
18K01340
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研究機関 | 九州大学 |
研究代表者 |
七戸 克彦 九州大学, 法学研究院, 教授 (00206096)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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キーワード | 民法(相続関係)改正 / 「相続させる」旨の遺言 / 対抗要件主義 / 民法899条の2 / 意思表示制限説 / 不完全物権変動説 / 無権利の法理 / 対抗の法理 |
研究実績の概要 |
平成30年7月13日法律第72号「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」による民法(相続関係)改正のうち、とくに民法物権法ならびに不動産登記法との関係で影響を及ぼす改正点につき、理論上ならびに実務上の問題点を検討した。 今般の改正のうち、とくに問題が大きいと考えられたのは、(1)共同相続における権利の承継の対抗要件に関する民法899条の2の新設規定と、(2)相続編第8章として新設された配偶者の居住の権利である。 研究期間第1年次においては、このうち(1)民法899条の2に関する検討を集中的に行い、2018年10月6日に西南学院で開催された日本土地法学会2018年大会で報告を行ったほか、2018年12月8日に日司連ホールで開催された日本登記法研究会第3回研究大会でも関連する内容の報告を行った。それぞれの報告内容については、論文の形で、2019年3月~4月に公表済みである。 新設の899条の2の規定は、これまでの判例法理において登記不要の結論がとられていた「相続させる」旨の遺言に関して、法定相続分を超える部分に関してのみ対抗要件主義を適用するものであるが、その前提には、①登記をしなければ対抗することのできない「物権変動」要件に関する意思表示制限説、②法定相続を遺言相続に優越させる相続制度観のほか、③二重譲渡の法的構成に関する不完全物権変動説と、④登記をしなければ対抗することのできない「第三者」要件に関する「無権利の法理」と「対抗の法理」の切り分け論が存在しているが、これら立法の前提となる法理論に関しては、そのいずれに関しても疑問なしとしない。今般の相続関係改正の後には、物権法改正も控えていることから、上記諸論点についても、できる限り速やかに問題点を明確化しておきたい。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
1: 当初の計画以上に進展している
理由
研究期間初年度より、2つの学会・研究会((1)日本土地法学会・(2)日本登記法研究会)での報告の機会に恵まれたことは((1)(2)とも主催者からテーマを指定しての招待講演)、研究の進捗を当初予定より大幅に加速化させた点において、非常に幸運であった(なお、このうち(2)日本登記法研究会は、申請者が報告を行った当日の総会で、日本登記法学会に改組された)。 また、このうち(1)日本土地法学会での報告に関しては、①申請者の本務校(九州大学)の紀要(「法政研究」誌)に論稿を投稿したほか、②一般商業誌(「市民と法」誌)にも異なる切り口からの論稿を掲載する機会を得た。 一方、(2)日本登記法研究会での報告についても、一般商業誌(「法律時報」誌)の小特集に論文を掲載する機会を得た。
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今後の研究の推進方策 |
今般の相続関係改正のうち、本研究でとくに集中的に検討しているのは、(1)共同相続における権利の承継の対抗要件に関する民法899条の2と、(2)相続編第8章「配偶者の居住の権利」であるが、このうち(1)に関しては、昨年(2018年)の学会・研究会報告の後、本年(2019年)に入ってようやく論文等が出揃い始めており、それら新たな業績に対する応接・検討が必要になっている。 一方、(2)に関しても、同様に論文等が揃い始めており、これらの業績を検討したうえ、可能な限り早期に私見を公表することを考えている。 なお、一昨年(2017年)の債権関係改正、昨年(2018年)の相続関係改正に引き続き、本年(2019年)2月14日には物権関係の改正が法制審議会に諮問され、3月19日には民法・不動産登記法部会が立ち上げられたところであるが、昨年(2018年)の相続関係改正における上記(1)(2)の改正は、新たに作業が開始された物権関係改正とも密接に関連する論点であることから、今後研究を進める際には、物権関係改正の動きについても目を配っておく必要がある。
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次年度使用額が生じた理由 |
端数650円につき,消化できませんでした。
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