平成30年相続関係改正の改正事項のうち、とりわけ〔A〕「相続させる」旨の遺言に対抗要件主義を適用する新設899条の2と、〔B〕「配偶者居住権」制度の創設については、〔Ⅰ〕学会報告ならびに〔Ⅱ〕論文発表を行った(なお、改正法におけるその他の論点に関しても〔Ⅱ〕論文⑤で包括的に検討している)。 〔Ⅰ〕 学会発表 ①平成30年10月6日日本土地法学会2018年大会(西南学院大学、大会テーマ「相続と土地法をめぐる現代的課題」)、②令和元年11月30日日本登記法学会第4回研究大会(日司連ホール、大会テーマ「民事法改正と不動産登記」)、③令和元年12月14日関西大学法学研究所「相続と取引をめぐる変容」研究班研究会(関西大学、研究会テーマ「平成30年民法(相続関係)改正」) 〔Ⅱ〕 論文 ①七戸克彦「相続と登記――民法改正(新設)899条の2をめぐって」法政研究85巻3=4号(2019号)159-197頁……〔Ⅰ〕①報告の事前提出原稿。②七戸克彦「相続と登記をめぐる課題――民法改正(新設)899条の2をめぐって」市民と法116号(2019年)32-40頁……〔Ⅰ〕①報告の内容に加筆・修正を施したもの。③ 七戸克彦「配偶者居住権――ある皮肉な物語」法政研究86巻3号(2019年)F153-F217頁……〔Ⅰ〕②報告の事前提出原稿。④七戸克彦「配偶者居住権を論じて所有者不明土地問題に係る民法・不動産登記法改正に及ぶ(小特集:民事法改正と不動産登記――日本登記法学会第4回研究大会)」……〔Ⅰ〕②報告の内容に加筆・修正を施したもの。⑤七戸克彦「民法899 条の2をめぐって(1)~(3・完)」法政研究87巻1号(2010年)F81-F143頁、2号F13-F111頁、4号(2021年)F153-F217頁……〔Ⅰ〕③報告の内容に加筆・修正を施したもの。
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