研究課題/領域番号 |
18K01343
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研究機関 | 学習院大学 |
研究代表者 |
原 恵美 学習院大学, 法務研究科, 教授 (60452801)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 担保 / UNCITRAL / UNIDROIT / ケープタウン条約 / ABL |
研究実績の概要 |
3年目である本年度は、国際担保法秩序と国内法の受容について総論的な検討をすすめ、英語論文を公表することができた。 論文としては、日本の動産・債権譲渡担保法制およびABLの普及状況を検討し、日本の法制が国際的担保秩序(UNCITRALモデル法において想定されている規律)とどの点において乖離するのかについて指摘するもの(タイトル:“Navigating the Patchwork of Secured Transactions Rules in Japan: Towards a Framework Conducive to Asset Based Lending”(Secured Transactions Law in Asia: Principles, Perspectives and Reformに所収))、短いものながら、信用保証協会の役割と担保(ABL)の関係について、日本を中心として検討した論文(韓国・フィリピンへの言及を含む)を公表した(タイトル:Effects of credit guarantee schemes on secured transactions frameworks)。 さらには、国際会議に出席し、担保権の登記において担保客体をどのように特定するのか、特定することの意味について検討する機会を得た。この点については、次年度以降公表する論文に反映する予定である。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
本年度は、昨年度に課題としていた総論部分にあたる国際担保法秩序と国内法の受容について検討をすすめることができた。ただし、コロナ・ウィルス感染状況の影響を受け、参加予定であった国際会議の一部が延期・中止になったり、招聘予定であった外国の研究者を招聘することができなかったりした。その意味では、共同研究を希望していた形で遂行できなかった。
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今後の研究の推進方策 |
来年度も継続して、ファイナンスの環境全体からみて、UNCITRALモデル法に体現されているような動産・債権担保が我が国において普及しない理由について検討したものを公表することとする。さらには、国際的担保法秩序において採用される機能的アプローチを解明することとしたい。
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次年度使用額が生じた理由 |
本年度は、出席を予定していた国際会議が中止・延期あるいはオンラインでの開催となったこと、外国からの研究者を招聘することができなかったため、旅費の支出がなくなってしまった。しかし、来年度は、当初本年度に予定されていた国際会議への出席、あるいは外国からの研究者招聘を実現する予定でいる。
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