研究課題/領域番号 |
18K01343
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 中央大学 (2022-2023) 学習院大学 (2018-2021) |
研究代表者 |
原 恵美 中央大学, 法務研究科, 教授 (60452801)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 担保法 / UNCITRAL / UNIDROIT / モデル法 / ケープタウン条約 / MAC議定書 / 譲渡担保 |
研究成果の概要 |
本研究では、①国際的な担保法の形成を踏まえ、②形成された諸々の国際的なルールから共通の原理・原則を明らかにし、③こうした原理・原則を基軸として各国における担保法の改正動向を比較検討した。その上で、②原理・原則が我が国の実務ニーズに即したものなのかを検討した。このことによって、我が国の担保法の改正にあたり、国際ルールとのハーモニゼーションを図る必要があるのか、日本の金融慣行を踏まえて考察した。以上により、担保法の在り方や広く法のハーモニゼーションの在り方について分析する機会を得た。
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自由記述の分野 |
民法、物権法、担保法
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
企業(特に中小企業)が資金調達するには、その返済を確保するために担保が必要となる。具体的には、商品を売ったときに発生する債権や在庫が担保になる。伝統的には不動産が担保(抵当権)となったが、中小企業は不動産を有さないことも多い。債権や在庫を担保とする場合について、国際機関は担保法の理想を示す国際的な基準を作っている。この研究は、日本の担保法の改正にあたって、こうした基準と照らし合わせて日本の担保法のどの部分を改正したら良いのか、国際的な基準と異なっていても日本の金融慣行の特殊性を考慮するべき部分はどこか明らかにする。
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