研究課題/領域番号 |
18K01345
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
箱井 崇史 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (60247202)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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キーワード | 商法改正 / 物品運送契約 / 運送人 / 民事責任 / 重過失 / 民法と商法 |
研究実績の概要 |
2020年度は、予想し得なかった新型コロナウイルス感染症の拡大があり、勤務先大学の法学部長として難局への対応にあたらざるを得ず、結果として研究はほとんど進んでいない。強いて言えば、邦語文献を中心に、若干の研究資料を確保することができた。 2020年度までに、構想のまとまりつつあった「運送人の重過失」については、さらに考えを進めることができた。 前回報告においては、運送人が大量の運送品を迅速に運送することが求められるという特質において、民法の一般的な議論との相違があるとの着眼を示したが、これはこの「重過失」の問題にとどまらず、さらに運送人責任の一般について、民法的発想による議論の混乱を指摘できるのではないかと考えるに至った。 そもそも、商法1条2項は、商事について民法の適用を商慣習より劣後させているが、ここに理論的な手掛かりがあるように思われる。商法と民法との基本的な「発想の違い」をさらに検討することにより、本研究の対象としている「高価品特則」についても同様のアプローチが可能になるのではないかと考える。 というのは、これまでの議論の一定部分は、上述のような商法の特質の理解を前提とすることなく展開されているのではないかと思われるからである。とりわけ事件が裁判になると、運送人にとって数万件の運送契約の一つのトラブルが裁判官にとっては目の前の1件となり、運送人に過失がある場合には免責規定等の制限的な適用が指向されやすいように思われる。この点は理論的に論証することは難しいが、間接的にはいくつかの指摘が可能なように思われる。 以上のように、研究の具体的な成果は得ていないが、思考という点においては一定の発展があったということができ、残りの期間に一定の成果につなげていきたい。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
4: 遅れている
理由
研究開始年(2018年)9月より法学部長に就任してエフォートが大きく低下したのに加えて、2020年初頭からの新型コロナウイルス感染症の拡大への対応に学部の責任者としてあたる必要があり、特に2020年度はほぼ研究を停止した。そのため、1年の延長を申請したところである。
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今後の研究の推進方策 |
所期の研究期間については、行政職就任とコロナ禍対応という想定外の状況となり、これまで何らの成果も得ていない。 今回、研究期間の1年の延長を認めていただいたので、先に示した構想に基づき、2021年度内に「運送人の重過失」に関する論説の執筆を目指して研究を継続したい。 なお、拙編著「船舶衝突法」の第2版で、やはり商法改正に関する部分を執筆しており、本研究のそもそものテーマではないが、関連するものとして成果を公表していきたいと考えている。
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次年度使用額が生じた理由 |
これまで書いてきたように、コロナ禍などにより2020年度の研究が進まなかったため、それに伴い支出も当初の見込額に達しなかったものである。
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