研究課題/領域番号 |
18K01346
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
鳥山 恭一 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 教授 (80164078)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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キーワード | フランス / 欧州連合 / 会社法 / 資本市場法 / 株式会社 / 市場濫用 / 内部者取引 |
研究実績の概要 |
本研究は、フランスの会社法制および資本市場法制と欧州連合(EU)の会社法制および資本市場法制とが相互に影響しあう過程および構造のなかで、フランスおよび欧州連合の会社法制および資本市場法制が展開していく方向性を具体的な問題に即して明らかにしていくことを目的にしている。 すなわち、欧州連合では、構成国の国内会社法の内容を調整するための指令が1968年以来多数制定されている。また、2001年には、EU法上の会社組織として「欧州会社(societas europaea)」の組織が法定されている。欧州連合の域内における会社の所在地の移動にかかわる欧州連合司法裁判所の判例法理も確立しつつある。また、フランスおよび欧州連合の資本市場における不公正取引(市場濫用、すなわち内部者取引、相場操縦、虚偽情報の流布)の規制について、2003年1月28日の欧州連合の指令が、市場濫用の規制を構成国に義務づける制度を定めている。さらに、2014年4月16日の欧州連合の規則が、上述の2003年1月28日の指令に代えて、欧州連合の域内において直接に適用される市場濫用の規制の制度を定めている。そうした法状況のもとにおいて、最初に述べたようにフランスおよび欧州連合の会社法制および資本市場法制が展開していく方向性を明らかにすることが本研究の目的である。 2019年度は以上の研究のうち、2018年度における研究をふまえてフランスの法状況および欧州連合の法状況のいくつかの問題について具体的な研究を展開させた。その具体的な内容は、つぎの【現在までの進捗状況】に記すとおりである。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
2019年度は、一方において、まず、2018年度に行なった株式大量保有報告義務に違反した株主の株主総会における議決権の停止にかかわる判例法理の展開の総合的な研究の成果を、つぎの【研究発表】に掲げるように公表した。さらに、フランスの法状況のいくつかの問題について具体的な検討を行なった。その成果を、つぎの【研究発表】に掲げる4件の立法紹介として公表した。 2019年度は、他方において、2014年4月16日の欧州連合の規則が定める資本市場濫用規制の具体的な内容の検討を、欧州連合の構成国であるフランス、ドイツおよび英国における対応の状況も含めて検討した。その研究成果もすでに提出しており、2020年度に公刊される予定である。
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今後の研究の推進方策 |
2020年度は、2019年度における欧州連合の資本市場濫用規制の研究の経験をふまえて、さらに欧州連合における会社法制の展開の研究を進める予定である。 具体的には、上場会社の株主の権利行使に関する2007年7月11日の指令を改正する2017年5月17日の指令の内容およびその国内法化の内容について、これまであわせて研究をすすめてきており、その研究成果を具体的に公表できる形にまとめていきたい。
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