研究課題/領域番号 |
18K01348
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
松村 和徳 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 教授 (20229529)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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キーワード | 二次的主張責任 / 信義則による当事者の行為規律 / 真実義務 |
研究実績の概要 |
本研究は「真実に合致した裁判と迅速な裁判の実現」という観点から、この裁判官の積極性と当事者行為の規律の関係を明らかにすることを目的とする。昨年までの研究から、わが国では、裁判官の積極性が手続集中の鍵となることについての理解の齟齬が見受けられ、それがわが国における「適正・迅速かつ公正な裁判」実現の障害となっていることを明らかにした。そして、裁判官の積極性の観点からは、発問・指摘義務、当事者への出席命令、職権による文書提出命令などとの関連で当事者の真実義務を考慮する必要があること、そして、この真実義務は当事者の証拠調べ協力義務との関係が重要であり、当事者行為の失権を導き出す前提になるのではないかとの問題意識を持つに至った。その関係で、以下の三点を考察対象とした。一つは、訴訟における情報収集の局面での当事者の行為規律であり、とくに、この点では、情報提供がより可能であるが、証明責任を負わない当事者に対する二次的主張責任との関係から当事者の行為規律を考察する点である。この考察対象についてはドイツ法系での議論について主に研究対象とした。第二は、信義則による当事者の行為規律である。とくに、この点については、我が国における判例の展開を中心に考察・分析し、比較法的な考察を展開した。第三は、これら2つについての議論を真実義務の観点から分析・検討し、当事者の行為規律のあり方についての考察を深めることである。この観点では、真実義務自体についての再検討も比較法的考察に基づいて実施したきた。その結果、信義則についての判例の分析などはある程度進展し、一部研究成果を公表したが、二次的主張責任や真実義務については諸外国の実情を把握することが必要と感じ、2020年3月にドイツ法系諸国への海外視察を予定したが、コロナウイルスの影響で渡欧ができなくなった。実態調査に基づく分析、考察が今後の課題となっている。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
平成30年度の研究は、民事訴訟法制において真実義務導入や当事者行為の失権強化の先達となったオーストリア民訴法、母法国ドイツ民訴法及び最新のスイス 民訴法を中心に、この当事者規律をめぐる評価等に関する情報収集と整理を中心的に実施していくことを内容とした。令和元年度の研究は、この研究をベースに、①二次的主張責任、②信義則による当事者の行為規律及び③真実義務の観点からの①②の分析を研究課題として実施してきた。①については、とくに訴訟における情報収集の局面での当事者の行為規律について、情報提供がより可能であるが、証明責任を負わない当事者に対する二次的主張責任との関係から考察することを、ドイツ法での議論を中心に実施した。ドイツ法では、弁論主義の支配する「当事者の自己責任に基づく民事訴訟モデル」は当事者に情報収集手段がなく、訴訟上重要な事実を具体的に述べることができない場合には機能しないという前提の下、当事者間の協力義務が議論され、ドイツ民訴法138条1、2項、同277条1項、同282条1項及びドイツ民法242条に関する学説・判例が二次的主張責任の根拠付けで検討されていることがわかった。②については、信義則による当事者の行為規律をわが国における判例の展開を中心に考察・分析した。我が国では、信義則による当事者行為の規律が中心となっているが、その基準が必ずしも明確でないことを明らかにした。③において、これら2つについての議論を真実義務の観点から比較法的にドイツ法系諸国の研究者等との意見交換を通じて分析・検討し、当事者の行為規律のあり方についての考察を深めることを真目指したが、コロナウイルスの影響で渡欧ができなくなったため、課題として残っている
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今後の研究の推進方策 |
今後の研究は、前年度の歴史的・比較法的研究の整理、分析に基づき、わが国民事訴訟法における当事者の行為規律のあり方を明らかにすることを目的とする。前年度及び前々年度においては、民事訴訟法制において真実義務導入や当事者行為の失権強化の先達となったオーストリア民訴法、母法国ドイツ民訴法及び最新のスイス 民訴法を中心に、この当事者規律をめぐる評価等に関する情報収集と整理を中心的に実施してきた。そして、具体的には、真実義務、二次的主張責任、そして信義則及び手続による当事者行為の失権という当事者行為規律に関する沿革的な議論と現在の状況に関する比較法的検討結果の整理、分析研究を引き続き実施し、わが国民事訴訟における当事者の行為規律のあり方について一定の取りまとめを行いたい。 比較法的研究では、真実義務と二次的主張責任との関係、及びスイス法が採用した同時提出主義たるAktenschlussと真実義務についての研究を継続していく。今年度は、昨年度中コロナウイルスの影響で実行できなかったドイツ法系諸国の実態に関する調査を実施し、民事訴訟実務などを視察し、実務と理論の知見を得て、 前年度行った検討結果の検証と分析を行う。加えて、環境が整えば、英米法諸国の民事訴訟法制 における当事者規律に関する研究も上記と同様に行う予定である。 また、このような比較法的研究・調査の整理・分析に基づき、わが国民事訴訟の実務改革、改正の変遷に関して、理論的検討と検証を実施していくが、その中でもその理論的側面についての考察を中心的に行っていきたい。とくに、現在ではほとんど議論されていない真実義務が、当事者の行為規律にどのようにかかわってくるのか、そして、「真実に合致した裁判と迅速な裁判の実現」のために は、これらの関係をいかに規律すべきかを実務的観点から分析し、理論的側面の検討・検証していく予定である。
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次年度使用額が生じた理由 |
令和元年度は、予算額との関係で当初、諸外国における民事訴訟実務などの視察を予定していた。しかし、コロナウイルスの影響のため、渡航ができなくなり、視察を中止した。そこで、令和2年度に諸外国における民事訴訟実務などの視察し、実務と理論の知見を得て、前年度行った検討結果の検証と分析を行う予定である。その結果、次年度使用額欄が「0」より大きくなった。
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