研究課題/領域番号 |
18K01348
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
松村 和徳 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 教授 (20229529)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 裁判官の積極性 / 発問義務 / 手続集中 / 当事者行為の規律 / 事案解明 / 情報コントロール / 秘密保護 |
研究実績の概要 |
本研究は「真実に合致した裁判と迅速な裁判の実現」という観点から、この裁判官の積極性と当事者行為の規律の関係を明らかにすることを目的とする。これまでの研究から、わが国においては、手続集中目的の裁判官の積極性の観点からは、裁判官の発問義務・指摘義務、当事者への出席命令、職権による文書提出命令などの当事者の行為規律を中心に研究を行うことが重要であり、この関連で当事者の真実義務の理論的検討と、とくにこの真実義務は当事者の証拠調べ協力義務との関係探求が重要である旨の結論に至った。 そこで、2021年度は、裁判官の積極性と手続による失権とがどのような関係に立っているのか、さらにこの点につき、真実義務がどのようにかかわってくるのか、そして、「真実に合致した裁判と迅速な裁判の実現」のためには、これらの関係をいかに 規律すべきかを実務的観点から検討・検証していくことを目的とした。そして、この方向で研究を実施した結果、民事訴訟における情報収集の拡充とそれに伴って生じる秘密保護のバランスいかに確保すべきかという問題が浮かび上がってきた。前者はとくに当事者行為の規律と結びついた民事訴訟における事案解明の問題でもあった。そこで、事案解明の局面を争点整理局面での情報収集と証拠調べの局面での情報収集に分類し、それらの局面での当事者行為の規律と結びついた事案解明のシステムと問題点の探求を行った。後者の観点からは、とくに文書提出命令と秘密保護の観点を中心に民事訴訟における秘密保護の実態と問題点の探求を行った。なお、この研究の過程で当事者の訴訟追行に関する研究の必要を認識し、若干ではあるが、当事者の訴訟追行権に関する基本的研究を行った。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
本研究は、2021年度においては、民事訴訟法制において真実義務導入や当事者行為の失権強化の先達となったオーストリア民訴法、母法国ド イツ民訴法及び最新のスイス民訴法を中心に行ってきた研究をベース に、二次的主張責任、真実義務の観点から当事者行為の規律に関する分析・検討を実施してきた。そして、「真実に合致した裁判と迅速な裁判の実現」のためには、これらの関係をいかに 規律すべきかを実務的観点から検討・検証していく。 この点については、わが国の実務家や研究者等との意見交換を行う予定であった。 しかし、コロナ禍の影響は継続し、比較法的研究ばかりでなく、国内での意見交換等の実務家や研究者等との交流が十分にできなかった。その結果、民事訴訟法における当事者規律に関する評価と解釈論上の指針の提示及び、将来の法改正に向けた方向性を提言していくという目的を十分に達成できなかった。また、研究課程で、民事訴訟における情報収集の拡充とそれに伴って生じる秘密保護のバランスいかに確保すべきかという問題が浮かび上がってきた結果、そちらの研究の必要性も生じてきた。こうした発展的研究については、まだ十分に実施できていない状況にある。
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今後の研究の推進方策 |
今後の研究は、コロナの影響によりこの2年間の計画があまり進展していな い状況にあるが、本研究の最終年度の研究計画であった、わが国民事訴訟法について「真実に合致した裁判と迅速な裁判の実現」という観点からの裁判官の積極性と当事者行為の規律の関係についての理論的評価を試み、解釈論上及び立法論上の提言を行うことを目的とする。そして、2021年度の研究課程において生じた課題である「民事訴訟における情報収集の拡充とそれに伴って生じる秘密保護のバランスいかに確保すべきかという問題」についてより深化した分析・検討を行う予定である。とくにこの問題は、本研究の主たる課題である「当事者行為の規律」と結びついた民事訴訟における事案解明の問題でもあり、2021年度の研究で行った、事案解明の局面を争点整理局面での情報収集と証拠調べの局面での情報収集に分類し、それらの局面での当事者行為の規律と結びついた事案解明のシステムと問題点の探求をさらに深化させていく。とくに民事訴訟における秘密保護の実態と問題点を抽出し、それに対する一定の指針を提示できるようにしたい。基本的には、諸外国の文献の収集やインターネットを活用した情報収集を行って、研究を継続していく予定である。また、これまでの研究成果をまとめ、とくに、情報コントロールと秘密保護の調和についての比較法的研究を行い、本研究の課題であるわが国民事訴訟法における当事者行為規律について一定の方向性を提示することを目的としたい。
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次年度使用額が生じた理由 |
交付金の多くをあてて、予定していた海外視察や国内での研究者・実務家などとの意見 交換・実態調査を予定していたが、コロナ禍の影響が継続し、それもできなくなった。さらに、その結果、研究の進展が遅れ、研究計画自体を大きく見直す必要が生じ、人件費・謝金も一部のみしか発生しないことになった。これらの結果として、次年度使用額が生じてしまったのである。 コロナの影響は、2022年度も続きそうであるが、国内外への視察ができそうである。そこで、2021年度予定していた項目とほぼ同様の形で、①国内外の研究者との意見交換等を行うための、インターネット環境の整備、②文献等の購入、③研究成果の整理・分析補助のための人件費・謝金、④国内の実体調査、意見交換、研究発表などのための旅費、⑤研究成果の公刊等の 準備のために、交付金を使用していく予定である。
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