研究課題/領域番号 |
18K01348
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
|
研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
松村 和徳 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 教授 (20229529)
|
研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2023-03-31
|
キーワード | 裁判官の積極性 / 当事者の事案解明協力義務 / 裁判官の協力義務 / 手続保障理念 / 紛争解決理念 |
研究成果の概要 |
本研究は「真実に合致した裁判と迅速な裁判の実現」という観点から、主に訴訟における事案解明の局面での当事者の情報収集行為(協力義務)のあり方と、その当事者行為の評価のあり方を研究対象とした。前者の行為規律の関係では、比較法的研究に基づき訴訟における事実関係の解明に関する当事者の一般的な事案解明協力義務の構築を提唱した。また、後者の関係では、現在の民訴法理論が基礎とする紛争解決理念と手続保障理念が適切な判決効理論を構築しているかについて、法的安定性、不意打ち防止の観点から疑問が生じるとして、本研究では信義則による遮断効論、訴訟告知効、そして訴訟上の和解の効力論についてその再考を試みた。
|
自由記述の分野 |
民事訴訟法
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は「真実に合致した裁判と迅速な裁判の実現」という観点から、主に訴訟における事案解明の局面での当事者の情報収集行為(協力義務)のあり方と、その当事者行為の評価のあり方を研究対象とした。当事者主義の支配する現在の民事訴訟理論・実務においての当事者の一般的な事案解明協力義務の提唱は、社会・経済状況やそれらと関係した法政策の展開に基づく訴訟理論・実務の変革の試みの一つであり、これからの訴訟理論・実務に寄与するものと考える。また、当事者行為の評価のあり方についても現在の民訴法理論の指導理念となっている紛争解決理念と手続保障理念が適切かを問うた批判的考察は今後の訴訟理論の発展に貢献すると思慮する。
|