研究課題/領域番号 |
18K01349
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研究機関 | 関西大学 |
研究代表者 |
水野 吉章 関西大学, 法学部, 准教授 (80527101)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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キーワード | 公営住宅 / 借地借家法 / 賃貸借契約 / 公営住宅法 / 沿革 / 政府見解 / 反制定法解釈 / 昭和40年建設省回答 |
研究実績の概要 |
本年度は、借上げ公営住宅の規律の不明確(前年度参照)に関して、規定がなされた平成8年時点での建設省(現国交省)見解(平成8年時点の逐条解説の意味)を調査した。 【借地借家法】当時の転貸借の期間満了時に関する規律(現在も同じ)は、原賃貸人は、正当事由に基づき原契約を更新拒絶したときに転借人に対して明渡請求をなし得るというものである。他方、原賃借人による更新拒絶に関しては、最高裁平成14年判決が、原契約が共同事業による場合(借上げ公営住宅も同じ)に、原契約の終了を転借人に対抗し得ないとする。なお、この時点で(現在も)、原賃借人の更新拒絶に際した一般的規律は存在していないとされる(調査官解説)。当時、定期借家はない。 【公営住宅法】公営住宅に関しては、(1)趣旨に沿わないとして定期借家の適用が否定され(平成12年:平成19年前後に入居者の居住の安定(困窮が解消されないなら継続入居)を確保した上「期限付き入居」として容認)、(2)建替事業に関して、公営住宅において、入居者の生活の変化させるような事業主体による解約は、正当事由によるとされ、(3)原契約が借地契約の場合に、事業主体が原契約を更新拒絶することは公営住宅の趣旨に反するとされ、事業主体と入居者との関係は正当事由による(昭和40年建設省回答)。 【結果】以上、法の規定は、事業主体の原契約の更新拒絶について予定していたわけではなく、建物所有者が正当事由に基づいて原契約を更新拒絶した際に、事業主体が入居者に代わって明渡請求を行うためのものであることが明らかになった。事業主体による原契約の更新拒絶は、公営住宅法の趣旨から禁じられ、入居者との関係は従前通り正当事由による(昭和40年回答)。これは、逐条解説の記述(国土交通省見解)とも一致する。したがって、下級審判決の判断は、沿革的には誤りに基づいたものであり、最高裁における判断が求められる。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
【借上げ公営住宅について】引き続き、判決が出されているので、これらの研究を進めた。裁判所は最初の一件の判決の判決文に追随し、沿革的な誤り(比較的誤りであることが明らかに検証し得るようなものについても)是正しようとしない。 その後、2本論文を公表したが、関連の通達などを調査し(特に前掲昭和40年の建設省回答など)、その結果を盛り込む形で、2020年3月には、現時点の到達点を、神戸地裁平成30年10月17日判決の判例研究として、判例時報(判例評論)において公表した。 研究により、借上げ公営住宅に関する問題の設定に問題があることがわかった。従来の問題設定は、原賃借人が原契約を更新拒絶した際の規律が不明確なのでこれについての裁判所の解釈を要するというものであった。しかし、調査によって、公営住宅に関し、転貸類似の関係(事業主体が土地を賃借して、公営住宅を建設して提供するような類型:学説においてはより転借人の保護が薄いとされる事例)において、事業主体が自らの都合で原賃貸借を解約し土地の返還をなすことを、(公営住宅の趣旨に沿わないとして)建設省が否定していることがわかった(昭和40年回答)。この建設省見解及び当時の借地借家法を前提として、平成8年の公営住宅法があるとするなら、適切な問題設定は、立法において否定されていたところの事業主体による原契約の解約を、事業主体の事情のため、従前の法の趣旨に反する形で、解釈によって修正し得るかというものとなる。 反制定法解釈の可否を、法のブランクを埋めるという通常の解釈問題として扱っているが故に下級審に見られる様々な誤りが生じているものと思われる。少なくとも、反制定法解釈を容認するには、最高裁の判断が必要となろう。 【応能応益賃料について】いずれも公営住宅が問題となった昭和59年判決・平成2年判決について、学内の研究会において研究報告を行った。
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今後の研究の推進方策 |
現時点での研究成果について、機会があれば最高裁に提言を行いたいと考えている。立法時の状況を前提として存在している法律について、当時否定されていた法実践をその解釈によって行うときには、慎重に、対応すべきことが求められるものと思われる。対応を誤れば、司法はもちろん立法に対する信頼が損なわれ、事後法による萎縮効果が生まれてしまいかねない。 次に、調査を通じて、公営住宅における代替住宅の住宅(法22条1項及び法24条1項)の位置づけが、不明確であることがわかってきた。前掲の法律時報(判例評論)において、問題を軽く指摘したが、この問題は、実際、裁判所が、原告の事業主体が条例によって代替住宅の提供を拒絶している事案について、代替住宅が提供される(法22条1項及び法24条1項)ことを理由として明渡判決をしているという事実に、端的に表れている。このとき(代替住宅が提供されない事案について、代替住宅が提供されるとの前提で判決が出されてしまった場合に)に、その後始末はいかになされるのか。ありもしない代替住宅の存在を理由として明渡し判決を出しているわけではなかろう。 ここからは、財政や議会の圧力に際して自治体の運用を支え、自治体が誤った運用をした際に裁判所をして予断を持たずそれを是正せしめるような、すなわち、行政や司法の基盤となるような実体法理論が求められていることが示唆される。さらなる研究が必要となろう。 この代替住宅の問題は、応能応益賃料の問題においても共通している。公営住宅において賃料を争った場合に事後的に債務不履行が認定されることになるが、明渡し判決がなされると、入居者の命が脅かされる。公営住宅における信頼関係の破壊の理論は、この問題を規律するものとして位置づけられる。代替住宅や信頼関係破壊は、公営住宅の意義そのものから規律される必要があり、さらなる研究が必要となる。
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次年度使用額が生じた理由 |
年度末に予定していた出張が、新型コロナウイルスの感染拡大が原因となり取りやめとならざるを得なかったので、次年度使用額が生じた。 次年度は、コロナウイルスの感染拡大が収束するのであれば、国会図書館及び国交省図書館に伺うこととしたい。そうでない場合には、図書及び資料作成のための装置(スキャナーなど)にあてることを考えている。
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