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2020 年度 実施状況報告書

応能応益賃料・借上げ公営住宅に関する公営住宅提供契約の効力の解明

研究課題

研究課題/領域番号 18K01349
研究機関関西大学

研究代表者

水野 吉章  関西大学, 法学部, 教授 (80527101)

研究期間 (年度) 2018-04-01 – 2022-03-31
キーワード借上げ公営住宅 / 正当事由 / 債務不履行 / 信頼関係破壊 / 法32条1項6号 / 法22条1項及び法24条1項 / 請求異議 / 建替え事業
研究実績の概要

2020年度も、引き続き、借上げ公営住宅についての判決が出ているのでその分析を中心に取り組んでいる。
変化が出ているものとしては、借上げ公営住宅において、原賃借人(事業主体)が原契約を解約した場合であっても、転借人には、公営住宅法22条1項及び24条に規定される代替住宅が提供されることを理由として、事業主体から転借人に対する明渡しが正当化されるという従前の判決に関しての、「後始末」についての判決が出されたことである。
事実関係としては、従前の判決において法22条1項及び法24条1項に基づき、代替住宅が提供されることを理由として入居者に対する明渡しが容認されているところであるが、その判決に基づく執行の場面で、事業主体が条例によって代替住宅の提供を拒絶している。この執行は、明渡し判決の実体的な前提とされている代替住宅の保障に欠けることから、実体法上の根拠が欠けているものとして、請求異議訴訟が提起されているところである。
判決においては、代替住宅の申込みを前訴の基準時前になすべきだったとして執行が容認されており、直感的に見て、代替住宅が制度的に保障されていることを理由として明渡し判決がなされているのに、代替住宅の提供が拒絶されても執行が容認されることは、実体法上の規律としては整合していないように思われる。入居者は、公営住宅の入居者(住居を市場で調達できない者)であるから、結果、ホームレスとなり命を脅かされるおそれがある。
明渡しの規律に関しては、実体法上、借上げ公営住宅にかかる法32条1項6号の明渡しから代替住宅の提供までがどのような仕組みなのか、その全容に沿うように考えられる必要がある。これに関して、当該判決に係る裁判所に意見書を提出しているが、上記の判断がなされており、その分析・検討が次なる課題となる。
明渡し及び執行の場面の規律について、最高裁による解釈が求められている。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

2: おおむね順調に進展している

理由

上記の状況について、検討を進めた。
20年度は新型コロナウイルスの影響を受け、国内出張や集会への参加がほぼできなかったが、代理人とこまめに連絡を取り、状況を確認してきた。また、上記の問題についての意見書を神戸地裁に提出した。詳しくは、以下の「今後の研究の推進方策」による。
また、10月7日に、関西大学経済政治研究所において、「復興借上住宅における立ち退き問題とは何か?」と題する研究者・市民・双方参加型の講演を行った。
進捗としては、概要において述べた通り、借上げ公営住宅においての明渡し執行の場面において、訴訟法もからんだ新しい問題が登場しつつある。考える道筋としては、実体法上、借上げ公営住宅における明渡し及び代替住宅の提供の全容を踏まえること、類似の公営住宅の建替事業における明渡し及び代替住宅の提供の全容を踏まえることなどの分析が有効と考える。したがって、この点について、更に考えるため、「補助事業期間延長承認申請」を行った。

今後の研究の推進方策

借上げ公営住宅における期間の満了という退去事由は、単に期間が徒過したというだけであり(借地借家法上は正当事由に基づいて退去を求め得るに過ぎず)、入居者は、契約解除の正当事由(入居者が住居を必要としない事情等)にも該当せず、債務不履行(及び信頼関係の破壊)にも該当しないことから、終局的な退去を基礎付けられる者ではない。加えて、入居者は、高齢の入居者が多く(借上げ公営住宅は、原契約開始から20年後に退去の問題が生じるので、入居者は高齢となる)、健康上の問題から、事業主体が選定した住居に移転することに極度の不安を覚えることも当然である。この状況で、どのような規律が適当か、が求められる。
なお、借上げ公営住宅の入居者に類似の状況に立たされるのが、建替え事業における入居者であるが、その扱いについては、法制化され従前の契約と同一条件の入居の質が保障され、事業主体の明渡しに規制がかけられている。借上げ公営住宅においては、扱いについて制度が欠けている以上、任意明渡し(あるいは、従前の公営住宅と同様の正当事由による退去あるいは、債務不履行及び信頼関係破壊に基づく退去)によるしかない。仮に、解釈によって、事業主体と入居者との利益の調整を図るなら、あるいは、法制化を図るなら、建替事業における入居者との均衡を図る必要がある。そう考えるなら、適当な規律は、「転居が適当なら、適当な転居先への転居を担保する」というだけであるのに、なかなか実現されない。
これについては、2020年秋に裁判所に意見書を提出した。裁判所は公益を重要視しているように見えて、国民のための住宅保障の水準を独断で切り下げているとも言える。そもそも、入居者の命が恒常的に脅かされるような仕組みは、公益にかなうはずもない。引き続き、公営住宅の種種の明渡しにおいて、入居者がどのように取り扱われるのか、整理を行い最高裁に意見書を提出したい。

次年度使用額が生じた理由

新型コロナウイルスの影響により、国内出張が取りやめとなった。所属機関における授業準備などで、新たな研究費の出費をせずに、従前の研究をまとめたり、関係弁護士とのやり取り(本年度も数回長時間にわたり会議を行った)、前年度より数百時間を費やす等して意見書執筆などを行った。2021年5月現在も、引き続き新型コロナウイルスによる緊急事態宣言発令中であるため、オンラインでやり取りをするための機材、資料整理用のスキャナーなど、出張を行わずに、進められる研究のために費用を使用したい。

備考

口頭発表・水野吉章「復興借上げ住宅における立ち退き問題とは何か?」関西大学経済政治研究所・2020年10月7日

  • 研究成果

    (2件)

すべて 2021 その他

すべて 雑誌論文 (1件) 備考 (1件)

  • [雑誌論文] 復興借上げ住宅における立ち退き問題とは何か?2021

    • 著者名/発表者名
      水野吉章
    • 雑誌名

      関西大学経済政治研究所セミナー年報

      巻: 2020 ページ: 27-44

  • [備考] 公営住宅法 ・入居者の強制立ち退きはなぜ起きた

    • URL

      https://www.sekaiwokaeyo.com/theme/k0771/

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公開日: 2021-12-27  

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