研究課題/領域番号 |
18K01360
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研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
松中 学 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (20518039)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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キーワード | 新株発行 / 有利発行 / 不公正発行 / 新株予約権 |
研究実績の概要 |
本年度は、(1)新株・新株予約権の有利発行規制の理論的な存在意義を検討し、(2)裁判例における判断基準を確認した。(1)については、研究計画のとおり、(ア)シナジー等を生まない新株発行による単なる収奪の防止、(イ)シナジー等を生む新株発行におけるその不公正な分配の防止、の2つの場面を区別するという観点から検討した。これにもとづいて(2)の確認を行った。これは、裁判例で有利発行に該当すると認められた事案は、支配権争いに加え、上記(ア)シナジー等を生まない収奪が懸念された事案ではないかとの仮説にもとづいて行った。経営陣が大株主と対立し、その持株比率の希釈化のために新株発行を行う際に発行価格を低くするのはまさにこのような事例といえる。このような事例では割当先との間でシナジー等が生じるわけではなく、むしろ市場価格と発行価格の差に相当する利益が割当先に移転する(ただし、割当先がこの利益を実現できるとは限らない)。また、総会決議のない有利発行に当たるとして差止仮処分を認めた裁判例に加えて、資金調達の理由とされている新規事業等の実態がないとして不公正発行に当たるとした裁判例も、シナジー等の発生を否定していることになり、(発行価格が低いかどうかは判断していないものの)結果的にこうした事例への対処となっている可能性がある。この点は有利発行規制と不公正発行規制の交錯という点でも興味深い。 以上に加え、新株予約権付社債の有利発行が問題となった事例の検討を通じて、発行前後の価格に注目することの限界(新株予約権は株式よりもこの点が明らかになりやすい)と、それに代えて手続面に着目する規律のあり方について検討した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
申請時の研究計画で予定していた、有利発行規制の存在意義の理論的検討および裁判例の判断基準の確認が行えたため、おおむね順調と判断した。また、新株予約権付社債の裁判例の検討を通じて、一部で当初想定したもの以上の成果も得られたが、総合すると(2)に該当するものと判断した。
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今後の研究の推進方策 |
今年度は、まず、裁判例以外の規律、すなわち、日証協の自主規制と昭和41年改正による現行法の考え方が成立した過程を検討する。続いて、今後も従来のような有利発行規制が必要かを検討する。 また、非公開会社の新株発行のみならず、上場会社における新株予約権付社債の発行についても手続面に重点を置いた有利発行の判断を行う裁判例が登場したこともあり、当初の想定とは異なるが、こうした規律の可能性についても、新たに登場する裁判例を中心に前年度に続いて検討を行う。
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次年度使用額が生じた理由 |
必要な書籍が予想したほど出版されなかったため。New South Wales Universityから2019年4月に開催される会合への参加依頼があったため、2019年度交付分と併せて、同大学への出張旅費として有効活用する。
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