研究課題/領域番号 |
18K01361
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
栗田 昌裕 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (30609863)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 情報法 / 知的財産法 / 著作権法 / AI / パーソナルデータ / プライバシー / 個人情報 / 差止請求権 |
研究成果の概要 |
本研究では、人格的利益の保護と情報財の円滑な流通とを適切に調整することを目的として、関連する法領域の制度設計について領域横断的な検討を行った。具体的には、デジタルプラットフォーム事業者との関係において、実効的な個人情報の保護を図るための規制の在り方を検討し、コンテンツ購入者の権利を確保するための立法案を提示するとともに、著作権に基づく差止請求権の沿革を明らかにし、その範囲を私法の一般法である民法と接合可能なものにしたうえで、憲法上の権利ないし価値の衡量によって限定すべきであることを論じた。そのほか、人工知能(AI)の社会実装に伴う法的課題について検討を加えた。
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自由記述の分野 |
民法
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究では、領域横断的な検討により、デジタルプラットフォーム事業者における個人情報の保護のためには、それが競争優位をもたらすような制度設計が望ましいこと、コンテンツ購入者の適正な利益の保護のためにはそれを権利として構成する必要があること、著作権に基づく差止請求権が民法上の物権的妨害排除予防請求権に由来するものであり、権利の侵害を除去できる最善の地位にある者には広く差止めを請求できるべきであり、その限界は対立する権利又は利益との衡量によって決定されるべきことを明らかにした。また、同じ見地から、感染症の流行下にあっては、生命、身体又は公衆衛生の利益に個人情報の保護の利益が劣後し得ることを論じた。
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