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2020 年度 実績報告書

組合代理における第三者保護と代理法との体系的分析

研究課題

研究課題/領域番号 18K01362
研究機関京都大学

研究代表者

西内 康人  京都大学, 法学研究科, 准教授 (40437182)

研究期間 (年度) 2018-04-01 – 2021-03-31
キーワード組合 / 代理 / 団体 / 契約
研究実績の概要

前提として、平成29年の民法改正では、一方で、組合代理に関する規定が整備されたものの、他方、第三者の保護を中心に組合法においては解釈によって埋められるべき欠缺が、代理法によって解決されるべく存置されることになった。
本研究は、こうした組合の代理法における第三者保護について、主としては、包括代理権が与えられる業務執行者の定義、業務執行者の代理権の範囲、業務執行者が置かれない場合の常務を基礎とした代理法による保護、これらについて代理その他の民事法の体系から明らかにした。たとえば、業務執行者の定義については、必ずしも明確でないところがあるところ商法上の支配人のように包括的代理権の有無と主任者としての地位のいずれに注目するかの議論が参考になることを明らかにした。また、常務を基礎にした代理法による保護では、表見代理が考えられるところ、その慎重な拡大が必要なことを明らかにした。
副次的には、組合代理の任意代理性を支える組合契約の性質を、合意に基礎を置く契約の一種であるという観点から明らかにした。
主たる成果である、包括代理権が与えられる業務執行者の定義、業務執行者の代理権の範囲、業務執行者が置かれない場合の常務を基礎とした代理法による保護の分析は、これまで一部注釈書を除けば包括的に分析されることがなかった点について、体系的に分析を行い法的安定性を向上させるという意味がある。特に、組合法においては判例が少なく、この結果として判例を中心とした法理の解明に限界があったところ、代理法との関連を見据えつつ学理的な観点から法理の解明を進めたことに意味がある。
副次的に明らかにした合意に基礎を置く契約の一種としての組合契約という観点は、組合契約の分析にその他の契約法理を使える基礎を与える意味がある。また、この点の裏返しであるが、組合法理を通常の契約法の解釈にも使える可能性を開く意味がある。

  • 研究成果

    (4件)

すべて 2020

すべて 雑誌論文 (2件) 学会発表 (1件) (うち招待講演 1件) 図書 (1件)

  • [雑誌論文] 座談会 ロボット・AI時代の司法の対処すべき課題2020

    • 著者名/発表者名
      宍戸常寿, 大島義則, 川口大司, 西内康人, 橋本陽子
    • 雑誌名

      法の支配

      巻: 197 ページ: 6-40

  • [雑誌論文] 事例問題の特徴―定期試験で問われるのは具体的にどのようなことなのか2020

    • 著者名/発表者名
      西内康人
    • 雑誌名

      法学教室

      巻: 477 ページ: 40-44

  • [学会発表] 契約締結過程と行動経済学―問題の設定―2020

    • 著者名/発表者名
      西内康人
    • 学会等名
      法と経済学会
    • 招待講演
  • [図書] 改正債権法 コンメンタール2020

    • 著者名/発表者名
      松岡久和, 松本恒雄, 鹿野菜穂子, 中井康之
    • 総ページ数
      1010
    • 出版者
      法律文化社
    • ISBN
      9784589040930

URL: 

公開日: 2021-12-27  

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