研究課題/領域番号 |
18K01364
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 岡山大学 |
研究代表者 |
伊東 俊明 岡山大学, 法務学域, 教授 (60322880)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 訴訟追行権 / 固有必要的共同訴訟 / 任意的訴訟担当 / 選定当事者 / 民事訴訟法115条1項2号 / 第三者反訴 / 授権の撤回 / 判決効の主観的範囲 |
研究成果の概要 |
民事訴訟における「訴訟追行権」に関する規律を定立するための基礎的作業として、「訴訟追行権」が問題となる民事訴訟法理論についての各論的な検討を行った。具体的には、「固有必要的共同訴訟論」と「訴訟担当論」である。前者については、「訴訟共同の必要」と「共同処分の必要性」という命題との関係について検討を行った。後者については、特に、任意的訴訟担当における判決効拡張の正当化根拠をめぐる議論に着目し、民事訴訟法115条1項2号の正当化根拠と適用範囲についての検討を行った。
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自由記述の分野 |
民事訴訟法
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
「固有必要的共同訴訟論」に関する検討からは、共同所有関係の対外的確認訴訟に関しては、実体法上の「共同処分の必要性」という命題によって、訴訟法上の「訴訟共同の必要」を根拠づけることはできないこと、「訴訟共同の必要」に代わる規律として、「訴えの利益」というツールが有効であることを明らかにした。「訴訟担当論」に関する検討からは、訴訟担当関係にのみ適用があるとされる民訴法115条1項2号であるが、「訴訟担当」と同規律とは不即不離の関係には立たず、適用範囲はより広範になりうることを明らかにした。
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