• 研究課題をさがす
  • 研究者をさがす
  • KAKENの使い方
  1. 課題ページに戻る

2021 年度 研究成果報告書

担保設定者等の負う与信情報開示義務・開示請求権等による信用リスクの適切な分配

研究課題

  • PDF
研究課題/領域番号 18K01368
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
審査区分 小区分05060:民事法学関連
研究機関上智大学

研究代表者

小山 泰史  上智大学, 法学研究科, 教授 (00278756)

研究期間 (年度) 2018-04-01 – 2022-03-31
キーワード担保開示請求権 / 動産・債権担保法改正 / 担保ファイリング / 担保所有権
研究成果の概要

本研究の課題設定、すなわち、「与信関係に新たに入ろうとする者に対して、信用を与えられる者(信用受信者)等に自己の債務状況の開示義務等を課すこと、すなわち、取引に入ろうとする者からの開示請求権を肯定することで、新たに与信を行おうとする者や担保の提供を行おうとする者にとっての、取引に伴うリスクを合理的に計算する手法を開発する」という枠組みは、相殺の抗弁や、所有権留保そもそも公示を要しないとする担保手段の存在によって、大きく減殺されることが明らかになった。これらの権利の存在は、信用情報の偏在を是正するという情報開示請求権の規定(開示義務)の機能を減殺することになる。

自由記述の分野

民法

研究成果の学術的意義や社会的意義

動産・債権担保法改正の審議過程で、従来の動産・債権譲渡登記に加えて「担保ファイリング」が議論されている。これは、与信の可能性を公示して新規の融資を新たに行うものに対する警告機能を果たすことが企図され、まさに、本研究で議論してきた「公示によって既存の担保権者の内容の開示を担保設定者に求める」という手順が想定されている。ただ、2020年1月末にカナダ・McGill大学のWalsh教授に行ったインタビューでは、開示請求権の規定の有無は、調査の成否には影響しないとの回答がなされた。規定がなくても、照会に設定者が答えることが実務上一般化すれば、既存の担保設定の情報を新たな与信者は獲得可能なのである。

URL: 

公開日: 2023-01-30  

サービス概要 検索マニュアル よくある質問 お知らせ 利用規程 科研費による研究の帰属

Powered by NII kakenhi