本研究は、消費者役務提供契約が別の契約と結合する場面を「複合的消費者役務提供契約」と捉え、中途解約等の解消の場面において生じる法理(解消法理)を中心に、ドイツ法およびEU私法の展開をふまえ、その現代的機能について検討し、特に役務提供契約に関する新たな法理論の構築を目指すものである。本研究では様々な視点から検討を加えてきたが、その成果をもってしても上記法理のさらなる検討の必要性は認められるが、他の契約と結合する複合契約においてどのような影響を与え、その際「役務」という特徴がどのような機能をもたらすのかについて、新たなビジネスモデルが台頭する中、さらなる考察を要することを考えさせる契機となった。
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