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2022 年度 実績報告書

契約不適合に基づく減額請求規定の活用による消費者保護

研究課題

研究課題/領域番号 18K01382
研究機関山形大学

研究代表者

小笠原 奈菜  山形大学, 人文社会科学部, 教授 (40507612)

研究期間 (年度) 2018-04-01 – 2023-03-31
キーワード瑕疵担保責任 / 契約不適合 / ドイツ民法 / 消費者保護 / 代金減額 / 情報提供義務 / 説明義務
研究実績の概要

契約交渉過程において不適切な説明がなされ、当事者が望んだ内容とは異なった内容の契約が成立することがある。この際に、不適切な説明を行なった者の説明義務違反が認められたとしても、損害算定のレベルにおいて、説明の相手方(たとえば消費者)が救済されない事案が多数あるという問題がある。ドイツでは、瑕疵担保責任に基づく代金減額請求の規定を類推適用することにより、消費者等の説明の相手方を救済するという手法が取られている。
本研究は、瑕疵担保責任の減額請求規定を類推適用し、損害を賠償することにより説明の相手方を保護するための理論的基盤を提供することを目的とする。改正前民法には瑕疵担保責任に基づく代金減額請求の規定はなかったが、2020年4月に施行された現行民法では、瑕疵担保責任が契約不適合責任に変更され、効果として代金減額請求が規定された。同種の規定をもつドイツの議論を分析し、日本への導入の可否を検討する必要性が高まったといえる。
研究成果として論文執筆を行ない、『山形大学法政論叢』の70=71号(2019年)、73号(2020年)、74号(2021年)(以上、「デジタル遺品の相続性に関する条項への消費者契約法10条の適用可能性(1)~(3・完)」)、75号(2022年)(「情報提供義務違反の効果としての減額-ドイツにおける「culpa in contrahendoによる減額」の導入可能性-」)で公表した。さらに研究成果が関連分野の研究者において広く共有されるよう、「国際取引法研究会」「消費者法研究会」にて報告を行なった。

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公開日: 2023-12-25  

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