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2022 年度 研究成果報告書

契約不適合に基づく減額請求規定の活用による消費者保護

研究課題

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研究課題/領域番号 18K01382
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
審査区分 小区分05070:新領域法学関連
研究機関山形大学

研究代表者

小笠原 奈菜  山形大学, 人文社会科学部, 教授 (40507612)

研究期間 (年度) 2018-04-01 – 2023-03-31
キーワード瑕疵担保責任 / 契約不適合 / ドイツ民法 / 消費者保護 / 代金減額 / 情報提供義務 / 説明義務
研究成果の概要

契約交渉過程において不適切な説明がなされ、当事者が望んだ内容とは異なった内容の契約が成立した場合に、説明義務違反が認められたとしても、損害算定のレベルにおいて説明の相手方(たとえば消費者)が救済されない事案が多数ある。本研究は、瑕疵担保責任の減額請求規定を類推適用し、損害を賠償することにより説明の相手方を保護するための理論的基盤を提供することを目的とした。2020年4月施行の現行民法では、瑕疵担保責任が契約不適合責任に変更され、効果として代金減額請求が規定された。同種の規定を類推適用することにより説明の相手方を救済するという手法が取られているドイツの議論を分析し、日本への導入の可否を検討した。

自由記述の分野

民法、消費者法

研究成果の学術的意義や社会的意義

ドイツ法の議論を基に、契約不適合に基づく減額請求規定による消費者保護が日本法において可能か否かを検討し、論文執筆を行ない、『山形大学法政論叢』の70=71号(2019年)、73号(2020年)、74号(2021年)(以上、「デジタル遺品の相続性に関する条項への消費者契約法10条の適用可能性(1)~(3・完)」)、75号(2022年)(「情報提供義務違反の効果としての減額-ドイツにおける「culpa in contrahendoによる減額」の導入可能性-」)で公表した。さらに研究成果が関連分野の研究者において広く共有されるよう、「国際取引法研究会」「消費者法研究会」にて報告を行なった。

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公開日: 2024-01-30  

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