研究課題
基盤研究(C)
当事者間の交渉を促進させるための規範として、知的財産権侵害に対する救済法をどのように活用すべきかを総合的に研究した。この研究により、特許権や著作権の特質を踏まえつつも、損害賠償の算定において統一的理解を維持すべきことなどを明らかにした。さらに、国境を越えた知的財産権侵害に対する救済などについても考察した。
知的財産法
本研究により、特許法や著作権法などそれぞれの知的財産法分野の特性を踏まえつつ、侵害抑止と相手方の行為自由の保障・填補賠償の原則とが調和した救済制度のあり方を明らかにすることができた。これにより、差止めや損害賠償など救済制度をどのように運用することが当事者間の紛争解決に資するかという大きな課題に道筋をつけることができた点が、本研究の意義である。