研究課題/領域番号 |
18K01387
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研究機関 | 神戸大学 |
研究代表者 |
島並 良 神戸大学, 科学技術イノベーション研究科, 教授 (20282535)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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キーワード | 知的財産法 / 比例原則 |
研究実績の概要 |
本研究は、比例原則、すなわち達成されるべき目的とそのために取られる手段との間に均衡を要求する原則が、知的財産法分野においていかなる位置を現在占めているのか、そして将来占めるべきかを検討するものである。比例原則は、これまで日本では行政法や刑事訴訟法において観念されており、また欧州(特に大陸法)においては労働法、契約法、不法行為法などの幅広い分野で用いられている。知財法においては、これまで比例原則が独立して正面から採り上げられたことはないものの、さまざまな法(理)の適用場面で、「知財権の強さが、保護される創作物の価値や重要性に比例したものでなければならない」という観念が見え隠れしてきた。本研究では、この比例原則の思想的歴史、正当化根拠といった基礎理論から出発して、特許法、著作権法、商標法などの具体的な解釈・立法における適用射程を明らかにし、知財法の総論・各論の両面にわたる深化を試みた。 上記のような知財法における比例原則の根拠と射程を明らかにするために、最終年度となる令和2年度には、知財の価値に比例した保護の程度と、知財権侵害における侵害者の主観(故意、過失、無過失)と(広義の)サンクションとの関係を研究した。具体的には、著作権制限制度における著作物の価値の影響や、知財権侵害に対してサンクションが侵害者の主観面の悪性といかなる関係に立つのか(故意侵害については最も強く、無過失侵害では最も弱い効果が与えられるべきか)を、実証的・理論的に明らかにした。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
令和2年度は全期間を神戸大学において、日本法と欧米法を中心とした研究を実施した。このうち、同年度前半では著作権制限制度に対する著作物の価値の影響と、知財権侵害における侵害者の過失が果たす役割について、また、後半では知財権侵害における侵害者の故意が果たす役割について、それぞれ中心に裁判例と学説を検討した。その際には、日本法の現状を分析するとともに、米国における著作権制限制度や懲罰的損害賠償制度や、欧州における利得吐き出し制度についても調査、参照した。その成果の一部は令和2年度中に公刊されたが、コロナ禍の影響によりなお完全には終了しなかったため、令和3年度に研究期間を延長した。もっとも、この延長部分を除けば、ほぼ当初予定したとおりの進捗であるため、本研究は全体としておおむね順調に進展していると評価できる。
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今後の研究の推進方策 |
令和2年度の研究は、コロナ禍の影響により令和3年度に一部が持ち越された。この延長期間である令和3年度においては、物的保護範囲論の検討をさらに進める予定である。知財権は、権利がとられている客体(特許発明、著作物、登録商標など)と、被疑侵害者の係争物件とが、同じかまたは「似ている」場合にしか侵害が成立しない。たとえば、特許権者が特許権を得ている発明と全く異なる技術が他人によって使われても、当該特許権の侵害とはならないことは当然である。このような「似ている」かどうかを判断する基準として、特許法では「均等」、著作権法や商標法では「類似」という概念が用いられており、どこまで均等/類似な物件まで知財権の行使が認められるのかを、物的保護範囲と呼ぶ。本研究では、この知財権の物的保護範囲の広狭が、知財の持つ「価値」といかなる関係にあるかを明らかにする。そこでは、これまで裁判例・学説において、均等侵害成立要件や類似性要件の判断基準が、知財の「価値」を考慮要素としていかに取り込んできたのかを検討し、その是非を論じることになる。
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次年度使用額が生じた理由 |
コロナ禍の影響により、国内・国外出張が大幅に制限または禁止されたため、出張旅費を中心に使用がなされなかったため。研究期間を令和3年度に延長して資金を繰り越したことから、同延長期間に国内・国外出張を行い、他研究者との意見交換や研究会・学会発表を行う予定である。
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