研究課題/領域番号 |
18K01389
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研究機関 | 国士舘大学 |
研究代表者 |
本山 雅弘 国士舘大学, 法学部, 教授 (70439272)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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キーワード | 保護対象の特色 / 意匠法の創作性概念 / 著作権法の創作性概念 / 意匠法と「物品」の関係 / 欧州意匠制度 / 意匠保護範囲と「物品」 / 「物品」の制約なき欧州意匠法が導く解釈問題 |
研究実績の概要 |
30年度の本研究実施計画のひとつは、意匠法保護秩序の特色とその合理性の検討にあった。この課題実施のため、意匠法の保護秩序の特色を、その保護対象(=登録意匠)のとらえ方に関して解明し、当該捉え方が、著作権の保護対象(=著作物)の場合と比較して、どのような相違点を有するかの点について、両法制度の独占権付与の根拠となる「創作」の観点から考察した。具体的には、意匠の創作的要素が、意匠保護要件である新規性要件(意匠法3条1項3号)と創作非容易性(同3条2項)との関係で、実際の意匠審査および裁判実務でいかに捉えられているかを実証的に考察した。また、その比較対象として、著作権の保護対象である著作物(著作権法2条1項1号)に関して「創作」がいかに把握されているかを、裁判例の解釈を対象に調査した。その結果、意匠法の「創作」は公知形態との差異性・相違性として理解されるのに対し、著作権法のそれは、既存表現との「差異性・相違性」では足りずプラスαとしての「個性」が要されること、双方の保護制度における「創作」の意味は異なり得ること等を明らかにした。 本研究実施計画のいま一つの課題は、欧州・ドイツの意匠法制度との比較研究にあった。この課題実施のため、ミュンヘンのマックスプランク研究所での調査研究を行った。調査研究の結果、同研究所には欧州意匠制度の創設に関する基礎資料が豊富に存在すること、当該資料のさらなる調査が、本研究課題との関係で要されることがわかった。また、欧州意匠制度の「物品」の法的位置づけの研究を行い、それが従来のわが国の学説の理解とは異なり、日本法との決定的相違点とは言い難いこと、また意匠権の保護範囲に「物品」の制約を課さないことが、わが国の意匠法解釈論には存在しない困難な解釈論上の課題をもたらすことを解明し、「物品」の位置づけに関し、日本法制度の特色に合理性を見出し得る知見が得られた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
30年度の課題のひとつは「意匠法保護秩序の特色とその合理性の検討・解明」であった。本課題の実施を目的に、上記研究実績で述べたとおり、意匠法の保護対象である創作的要素を著作権法の保護対象である創作的要素と比較し、その特色を明らかにした。当該特色が意匠保護秩序の合理性といかに関係しているかの解明は、今後の課題であるが、ともかく意匠保護対象の特色をある程度具体化できたことは、重要な進展であったと思われる。 30年度のいま一つの課題は、「わが国の意匠法保護秩序の普遍性に関する比較法的検討」であった。本課題の実施を目的に、欧州法・ドイツ法との比較研究を行い、意匠法における「物品」の位置づけに関し考察し、日本法における「物品」の位置づけは必ずしも比較法的に特殊なものと解しがたいこと、むしろ「物品」の位置づけをめぐる欧州法・ドイツ法との差異点が、欧州法・ドイツ法に日本法には存在しない新たな解釈論上の課題をもたらしていることを明らかにできた。登録要件・侵害要件との関係で日本法と欧州法・ドイツ法とを比較することは今後の課題であるが、「物品」の位置づけも意匠権の登録要件や保護範囲を決定するうえで重要な要素であり、この点を欧州法・ドイツ法と比較し得たことは、上記課題の解明との関係で、重要な進展であったと考えられる。
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今後の研究の推進方策 |
まず意匠法保護秩序の特色とその合理性の検討・解明の課題との関係で、引き続き研究を進める予定である。とりわけ、意匠法保護要件のひとつである創作非容易性の要件に着目し、当該要件が実施的な機能を果たしているというべきかの点について、30年度の研究で明らかにした意匠法上の「創作性」が「差異性・相違性」を意味するとの知見をベースに、解明をすすめたい。 また欧州法・ドイツ法との比較研究の課題との関係で、引き続き研究を進める予定である。とりわけミュンヘンのマックスプランク研究所には、欧州意匠法の基本的な考え方を知るための膨大な資料が存在することが明らかになったことから、同研究所の調査研究により、わが国の意匠法制度の合理性の有無を知るに有益な知見を見出す努力を継続したいと考える。 欧州法・ドイツ法の意匠保護範囲のとらえ方に関しては、30年度は主として「物品」の制約との関係に焦点を置いたが、今後は、意匠の保護要件および侵害関係(類似関係)の判断の場面で、双方の形態の類否関係がいかなる判断枠組みでいかなる基準のもとで判断されているかに焦点を当てて、考察を行いたいと考える。
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次年度使用額が生じた理由 |
海外の調査研究期間が当初の想定期間よりも短期であったこと等により、旅費としての経費が抑えられたことが一つの理由である。また欧州法・ドイツ法に関する文献についてその新規発行を待って購入を控えたことから、物品費の使用額が抑えられたことも理由の一つである。 翌年度分として請求することにより、翌年度の海外調査の計画に柔軟性を持たせ、また、新規発行を待った海外文献の購入が可能になると考えられる。
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