研究課題/領域番号 |
18K01398
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
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研究機関 | 神奈川大学 (2021-2022) 名古屋経済大学 (2018-2020) |
研究代表者 |
渕 麻依子 神奈川大学, 法学部, 准教授 (50771713)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | フェア・ディーリング / フェア・ユース / 権利制限規定 / 権利制限法理 / 著作権法 |
研究成果の概要 |
従来、日本の著作権法における権利制限規定のあり方をめぐる議論はアメリカのフェア・ユース規定を比較検討の対象としてきた。しかし、アメリカのフェア・ユースは、イギリスの判例法理を参照した上で発展してきたものである。そこで、本研究では、イギリスにおいて権利制限法理がどのように生成・発展してきたかを分析し、また、20世紀初頭にイギリス著作権法に取り入れられたフェア・ディーリングとアメリカのフェア・ユースとの相違、また、その後のフェア・ディーリングに関するイギリスでの議論やイギリス同様の規定を有するカナダの議論を調査し、日本における権利制限規定の議論に与える示唆を求めた。
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自由記述の分野 |
Intellectual Property Law
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究においてアメリカやイギリス、そしてカナダにおける権利制限法理・権利制限規定の生成・展開を検討したが、祖先は同じといえるそれらの国の権利制限規定がどのように分化、発展したかを明らかにすることができた。そして、それぞれの国における権利制限規定のあり方を論じるにあたっては、単にどのような権利制限規定を著作権法に置くかという点のみならず、裁判所がいまある権利制限規定をいかに解釈するか、司法と立法の役割分担を踏まえた議論が必要であるという示唆を得た点において学術的な意義を有する。
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