研究課題/領域番号 |
18K01399
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研究機関 | 同志社大学 |
研究代表者 |
川和 功子 同志社大学, 法学部, 教授 (70295731)
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研究分担者 |
金子 宏直 東京工業大学, リベラルアーツ研究教育院, 准教授 (00293077)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | デジタル・コンテンツ / デジタル・サービス / 消費者法 / 契約法 / イギリス法 / アメリカ法 / 比較法 / デジタルコンテンツ |
研究実績の概要 |
センター長を務めている同志社大学デジタル法制研究センター研究会では5回研究会を開催した。多くの学者、実務家、官庁関係者が参加し、デジタル・コンテンツ及びデジタル・サービス供給契約における期待される目的物の履行の水準、救済等についてEU法、英国法を踏まえた比較法的研究等を行った。この研究をもとに、EUと日本におけるデジタル・コンテンツ及びデジタル・サービス供給契約法制の比較と課題に関する研究会を立ち上げ、ドイツ法、日本法、救済についての観点も加え、2021年6月の比較法学会のミニ・シンポジウムで責任者として共同報告を行った。 消費者庁の新未来戦略本部国際消費者政策研究センターの「デジタル社会における消費者法の比較法研究」プロジェクトに参加し、比較法的研究のため、学者や立法担当者を対象とする以下のヒアリングを含む研究活動を行った。海外調査の代替として、EU法とイギリス法の関連についてヒアリング実施したほか、デジタル・コンテンツ指令及び物品売買指令という2つのEU指令を国内法化すべく2021年に改正されたドイツ民法典について関係者から数回のヒアリングを実施した。 「デジタル・コンテンツ及びデジタル・サービスの供給契約における契約適合性について 」比較法研究 (82) 174-182 (2021年12月) 「契約適合性についてー比較法的見地からの示唆―」消費者法ニュース (129) 171-173 (2021年10月)を公表した。 そのほか、「消費者法を学ぶみなさんへ 」法学セミナー 14-20 (2022年1月) 、「キャッシュレス難民(銀行口座、スマホ)」金子宏直(編)『弁護士が知りたいキャッシュレス決済の仕組み』 (川和功子, 尾形健)117-124 (2021年10月)も公表した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
1: 当初の計画以上に進展している
理由
センター長を務めている同志社大学デジタル法制研究センター研究会では5回研究会を開催した。多くの学者、実務家、官庁関係者が参加し、デジタル・コンテンツ及びデジタル・サービス供給契約における期待される目的物の履行の水準、救済等についてEU法、英国法を踏まえた比較法的研究等を行った。この研究をもとに、EUと日本におけるデジタル・コンテンツ及びデジタル・サービス供給契約法制の比較と課題に関する研究会を立ち上げ、ドイツ法、日本法、救済についての観点も加え、2021年6月の比較法学会のミニ・シンポジウムで責任者として共同報告を行った。 消費者庁の新未来戦略本部国際消費者政策研究センターの「デジタル社会における消費者法の比較法研究」プロジェクトに参加し、比較法的研究のため、学者や立法担当者を対象とする以下のヒアリングを含む研究活動を行った。 「デジタル・コンテンツ及びデジタル・サービスの供給契約における契約適合性について 」比較法研究 (82) 174-182 (2021年12月) 「契約適合性についてー比較法的見地からの示唆―」消費者法ニュース (129) 171-173 (2021年10月)を公表した。 そのほか、「消費者法を学ぶみなさんへ 」法学セミナー 14-20 (2022年1月) 、「キャッシュレス難民(銀行口座、スマホ)」金子宏直(編)『弁護士が知りたいキャッシュレス決済の仕組み』 (川和功子, 尾形健)117-124 (2021年10月)も公表した。
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今後の研究の推進方策 |
デジタル化社会における取引の客体について、電子商取引や、DPF取引等の【多層化した取引方法】により、物品、役務、情報、デジタル・コンテンツまたはデジタル・サービス等デジタル情報を含んだ物品などを含むさまざまな【多層化した取引の客体】が、価格、保証、責任、損害賠償についての広告や契約条項を含む【情報のフロー】を含めて提供されている。既存の契約法の体系にパラダイムシフトをもたらす新しい取引類型であるデジタル・コンテンツまたはデジタル・サービス取引(デジタル情報取引)に即した、契約の成立、品質保証を含めた履行水準、広告・契約条項を含む表示に基づく責任、約款の拘束力、不当条項、不公正取引方法等の規制のありかたについて考察していく。 デジタル化社会における取引の主体について、その取引主体である、高齢者、若年者、幼児などを含む「生身の人間としての」脆弱性を有する消費者の類型【多層化した消費者の類型】、および製造業者、事業者、売主、DPF事業者等の【多層化した事業者の類型】の多様性に応じた規制のありかたについて研究する。
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次年度使用額が生じた理由 |
前年度においてはコロナ感染状況のため、国内、海外出張することができなかったため、コロナ感染状況を踏まえ可能であれば、次年度に出張旅費を含め予算の支出を行うことを計画している。
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