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2021 年度 実施状況報告書

算定コストを考慮した、知的財産権侵害に対する損害賠償の具体的な算定枠組みの研究

研究課題

研究課題/領域番号 18K01401
研究機関立命館大学

研究代表者

宮脇 正晴  立命館大学, 法学部, 教授 (70368017)

研究期間 (年度) 2018-04-01 – 2023-03-31
キーワード知的財産権侵害 / 逸失利益 / 損害賠償
研究実績の概要

特許権侵害に対する損害賠償について、前年度に引き続き、いわゆる「侵害プレミアム論」の妥当性を中心に、学説・裁判例の分析を中心に行った。その際、侵害製品が最終製品(例:テレビ)である場合で、特許発明がその部品(例:液晶パネル)についてのものであった場合に、その部品製造のライセンス契約例をどの程度考慮するのが妥当かなど、できるだけ具体的なケースを念頭に検討した。検討の結果、この理論が基本的には妥当であるとの結論に至り、損害額の算定において具体的に考慮すべき要素についても一定の結論を得た。その成果の一部を論文としてLaw&Technology誌に発表した。
今年度は著作権侵害に対する損害賠償についても、国内の裁判例や学説を中心に調査し、特許法との比較検討を行った。著作権侵害については、基本的に特許法と同様の考えが妥当するものの著作物の利用のされ方が多様であるので、特許の分野ではあまり検討されていない問題について検討する必要がある。そこで、特許の場合ではあまり想定しがたいケース(著作物が海賊版サイトで無料で提示されているようなケースなど)を想定し、そこでの損害額の算定のための考慮要素についてとりわけ検討を行った。また、近時は海賊版サイトの広告掲載に関与した広告代理店の損害賠償責任を肯定する画期的な判決も登場している。この判決では侵害された著作物である漫画の累計売上額をベースに損害額を算定しているが、このような手法は従来は見られなかったものであるため、とりわけ当該手法を念頭に、間接関与者に対する損害賠償請求の場面での算定手法についても検討した。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

3: やや遅れている

理由

前年度から文献調査を中心にすることに切り替え、これについては進めることができているが、前年度に引き続き校務が多忙を極めたため、論文執筆等が予定より進んでおらず、延長を判断した。

今後の研究の推進方策

オンラインでの研究会への参加や、前年度に購入した資料の調査や学内のデータベース使用による文献調査などにより、調査や考察を進めることはできているため、これを継続する。

次年度使用額が生じた理由

校務が多忙を極めたため、当初予定したよりも進捗が遅れ、研究期間の延長を判断した。
次年度においては、海外文献を中心に、文献の購入に残りの予算を使用する。

  • 研究成果

    (2件)

すべて 2022 2021

すべて 雑誌論文 (2件)

  • [雑誌論文] 第37条(侵害とみなす行為)2022

    • 著者名/発表者名
      宮脇正晴
    • 雑誌名

      金井重彦ほか編著『商標法コンメンタール』

      巻: 1 ページ: 641-651

  • [雑誌論文] 特許法102条3項の下での損害額の算定 ―事前のライセンス契約例がある場合の,事後的に見て妥当な実施料額の検討2021

    • 著者名/発表者名
      宮脇正晴
    • 雑誌名

      L&T別冊『知的財産紛争の最前線 No.7』

      巻: 7 ページ: 46-51

URL: 

公開日: 2022-12-28  

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