研究課題/領域番号 |
18K01429
|
研究機関 | 松山大学 |
研究代表者 |
遠藤 泰弘 松山大学, 法学部, 教授 (30374177)
|
研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2022-03-31
|
キーワード | 国家緊急権 / ドイツ政治思想史 / ワイマール共和国 / ワイマール憲法48条 / フーゴー・プロイス / カール・シュミット |
研究実績の概要 |
本年度は、前年度に引き続き、ワイマール共和国における非常権限の実像を明らかにするために、それが導入された経緯の究明を進めた。すなわち、ワイマール共和国憲法48条をめぐる審議過程について、国会議事録を中心に分析を進めた。 具体的には、1919年2月28日以降の国民議会憲法草案第一読会における審議過程、同年3月4日以降の国民議会憲法委員会第一読会における審議過程、同年6月3日以降の国民議会憲法委員会第二読会、同年7月2日以降の国民議会憲法草案第二読会、および、同年7月29日以降の国民議会第三読会における審議過程を分析し、憲法48条の条文が変遷する過程を詳細に分析した。 以上の研究成果は、「ヴァイマル憲法48条をめぐるドイツ国民議会における審議過程(2)」および「ヴァイマル憲法48条をめぐるドイツ国民議会における審議過程(3)」と題した論文を執筆し、『松山大学論集』上に公刊した。今後も、本論文の執筆および連載を続け、「ヴァイマル憲法48条をめぐるドイツ国民議会における審議過程(4)」、「ヴァイマル憲法48条をめぐるドイツ国民議会における審議過程(5)」、「ヴァイマル憲法48条をめぐるドイツ国民議会における審議過程(6・完)」という形で来年度中に完結させる予定である。 上記の分析及び執筆と並んで、フーゴー・プロイスとカール・シュミットの憲法48条をめぐる応酬について、プロイスの時事論文およびシュミットの1924年4月のイエナ国法学者大会における報告を分析し、両者の関係について考察を進めた。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
ワイマール共和国憲法48条が導入された経緯について、国会議事録に基づく分析をほぼ完了し、論文として取りまとめ、完結させる目途がついた。 他方で、ドイツ・コブレンツの連邦公文書館における調査を計画していたが、諸般の都合で出張日程を確保できず、来年度に持ち越す結果となった。
|
今後の研究の推進方策 |
ワイマール共和国憲法48条が導入された経緯に関する連載論文を完成させるとともに、その研究成果をもとに、憲法48条解釈をめぐるプロイスとシュミットの応酬について分析を進めたい。 上記研究成果を取りまとめ、秋の日本政治学会で研究報告を行って批判を仰ぎ、考察をさらに深めたい。
|
次年度使用額が生じた理由 |
ドイツ・コブレンツの連邦公文書館における資料調査を予定していたが、校務の関係で日程が確保できず、次年度以降に持ち越したため。
|