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2019 年度 実施状況報告書

企業が新技術を特許化するか秘匿するかの選択と特許制度・営業秘密保護制度のあり方

研究課題

研究課題/領域番号 18K01581
研究機関工学院大学

研究代表者

矢崎 敬人  工学院大学, 情報学部(情報工学部), 准教授 (10345150)

研究分担者 丹野 忠晋  拓殖大学, 政経学部, 教授 (40282933)
研究期間 (年度) 2018-04-01 – 2021-03-31
キーワード特許制度 / 営業秘密 / イノベーション / スピルオーバー / クールノー競争 / シュタッケルベルク競争
研究実績の概要

本研究は,企業がイノベーションから利益を得る手段として,技術の特許化,秘匿,リードタイムの活用等がある中で,どのような場合に新技術を特許化し,どのような場合に秘匿するか,また特許化する場合にはどの程度の情報を開示するか,特許化と技術秘匿をどのように組み合わせるかについての意思決定を理論経済学的に検討している.
理論的分析の土台となる制度分析として本年度は,各国の特許制度のうち特に特許権が侵害された際の救済としての差止請求権と損害賠償請求権のあり方と先使用権制度のあり方について,また各国の営業秘密保護に係る制度がどのように運用されているかについて,法令・判例や事例研究を含む書籍・資料を収集・分析した.
営業秘密がどの程度保護されるかは,企業間の技術のスピルオーバーの程度を規定する.理論的分析として,昨年度に引き続き,プロセスイノベーションのスピルオーバーの程度により,製品市場競争における独占,複占クールノー競争,リーダーとフォロワーがいる複占シュタッケルベルク競争のいずれにおいて研究開発のインセンティブが高いか,また社会的厚生が高いかの比較を行い,イノベーションの費用が比較的低い場合には,スピルオーバーが大きいときには,独占の下での方がシュタッケルベルク競争の下でよりもイノベーションが活発に行われ,社会的厚生が上回る場合があること,模倣を禁じることが可能であっても政策的に認める方が社会厚生が高い場合があることを明らかにした.結果は共著論文として公刊した.
また,企業がイノベーションの成果を無償公開するか企業秘密として保持するか特許化するかの意思決定を分析するモデルの分析を進めている.本分析は次年度継続し,深化させる.

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

2: おおむね順調に進展している

理由

各国の特許制度,営業秘密保護制度についての調査は概ね想定どおり進んだ.
理論的検討については,企業が研究開発の成果を公開するか企業秘密として保持するか特許化するかを分析するモデルの構築は想定より遅れている.
他方で,プロセスイノベーションのスピルオーバーの程度により,製品市場競争における独占,複占クールノー競争,複占シュタッケルベルク競争のいずれにおいて研究開発のインセンティブが高いかの分析を進め,論文公刊に至った.

今後の研究の推進方策

研究分担者,他研究者との連携をより緊密にし,研究計画を柔軟に深化させつつ着実に実施する.

次年度使用額が生じた理由

研究発表の機会がなくなり旅費の使用ができなかったため.次年度の発表の機会を探る.

  • 研究成果

    (1件)

すべて 2020

すべて 雑誌論文 (1件) (うち査読あり 1件)

  • [雑誌論文] How Should We Protect Innovations2020

    • 著者名/発表者名
      Ikeda, Takeshi, Tadanobu Tanno, Yoshihito Yasaki
    • 雑誌名

      応用経済学研究

      巻: 13 ページ: 29-40

    • 査読あり

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公開日: 2021-01-27  

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