研究課題/領域番号 |
18K04505
|
研究機関 | 横浜国立大学 |
研究代表者 |
高見沢 実 横浜国立大学, 大学院都市イノベーション研究院, 教授 (70188085)
|
研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2021-03-31
|
キーワード | 都市計画 / 都市計画法 / 改革 / 制度研究 |
研究実績の概要 |
日本では近年、都市計画そのものの存在意義が問われている。本研究は、都市計画は必要であるとの立場から、それを再定義し、具体的システムを提起し、それが有効であることと、より有効となるための課題を研究的に吟味することを目的とする。半世紀前にできた都市計画法の条文が接ぎ木の積み重ねによってきわめて不自然かつ複雑になり、結果として「都市計画とはいったい何なのか」がわからなくなっているばかりでなく、「都市計画」は次第に小さな領域になりつつあるととらえ、これらの問題を解消する新たな都市計画法体系を提起するための研究課題群を設定している。 平成30年度に、現行都市計画(法)の問題点と論点、および改革の際の着眼点の整理をおこなったのに続いて、平成31年度は、「マスタープラン」の新しい体系と内容の新生、および「都市計画」「地域地区」「地区計画」等の改革方向、「開発」の再定義と「許可」システムの拡充方策を構想すること、および、都市計画関連制度の都市計画(基本)法への統合または新たな関連づけの可能性につき検討することを目的とした。 特に後者の都市計画関連制度と都市計画(基本)法との関係については、「都市再生(特別措置法)」「歴まち」「立地適正化」「低炭素」等、都市計画制度に関連しているが都市計画法の外にある諸々の制度群と都市計画法との関係を、1)都市計画法からみて各種関連法がどのように関係しているか、2)都市計画関連法それぞれが、都市計画法とどのように関わっているか、の両面から網羅的に分析し、「接ぎ木の積み重ねによってきわめて不自然かつ複雑制度連関」という漠とした認識をデジタル的に「見える化」して全体構造をつかんだ。 これら作業によって最終年度(令和2年度)への橋渡しの部分ができた。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
当初仮説的に設定した都市計画改革に向けた6つの評価軸に沿って、現在までの進捗状況を6つの評価軸に沿って整理すると以下のとおりである。まず、「①つくるための都市計画から計画管理を内在した都市計画へ」については、近年行われているPDCAサイクルのほかに、都市計画法のⅰ予定区域や促進区域、ⅱ時限的措置、都市再開発特別措置法のⅲ特別措置法そのものの時限、ⅳ同法内に規定された将来の行為への担保規定などがあり、これらを概念・実際の両面において再整理することが有効と考えられる。「②行政主体の都市計画から民間・住民も主体となる都市計画」については昨年度に行ったエリアマネジメント等の地区スケールの諸計画・活動を都市計画法にどう位置づけるかとの各論を超えて、法の総則を「新たな公共観」のもとに大幅に書き換える。このことは近年制定された景観法などが先行しており、その「遅れ」を取り戻すことになる。「③一斉見直し中心からボトムアップの提案も含む継続的見直し」については、現在は狭義の都市計画にとどまっている提案制度とは別に、地区レベルの計画そのものを法制化し、その手続きの中で主体・手続き・計画内容を規定するものと想定する。「④量の配置中心から場所づくりを含む質の向上をめざす都市計画」についても、区域全体を許可制に近い形に改め、先行する景観法等に追いつくものとする。「⑤50年間に積み上がった都市計画外の各法令の取り込み・関連づけ」は以上の再構成・関連づけ等の結果達成される。「⑥以上を可能にするための都市計画法制全般の地方分権化」は、②③④などの際、これまで30年余の経験を積んできた「まちづくり条例」の主旨・ローカルな資源を生かした法制度としつつ、自治体の都市政策としての都市計画との観点を強めていく。
|
今後の研究の推進方策 |
当初の研究計画でも示していたように、本研究は下から積み上げていくと完成する、という類のものではなく、仮に道具立てした「部品」を、最終年度の統合化作業の過程で幾度となくフィードバックして、当初仮説的に設定した都市計画改革に向けた6つの評価軸に沿って次第に包括的・体系的な提案につなげるとの計画である。部分により精粗に差はあるが、1)既往研究・提言レビューと課題設定、2)「マスタープラン」の新しい体系と内容の新生、および「都市計画」「地域地区」「地区計画」等の改革、3)「開発」の再定義と「許可」システムの拡充、4)都市計画関連制度の都市計画(基本)法への統合または新たな関連づけ、まではおよその材料が揃ってきた。 最終年度となり令和2年度は、5)以上をまとめた新しい都市計画法の有効性の評価と修正を行うものとする。手順としては以下のとおり。(1)まず、先の「現在までの進捗状況」に記した内容を、都市計画法の構造として設定する。(2)それを条文レベルで構成した第一次案を作成する(既に前科研費の成果として一度構成した成果があるので、新たな知見をもとにそれを修正していく)。(3)第一次案を、本研究の当初の評価軸6項目(①つくるための都市計画から計画管理を内在、②行政主体の都市計画から民間・住民も主体、③一斉見直し中心からボトムアップの提案も含む継続的見直し、④量の配置中心から場所づくりを含む質の向上、⑤50年間に積み上がった都市計画外の各法令の取り込み・関連づけ、⑥都市計画法制全般の地方分権化) に沿ってそのパーフォーマンスをチェックする。評価にもとづき各部分の修正を2~3度繰り返す。詰め切れない部分は両案併記の形で今後の課題とする。
|
次年度使用額が生じた理由 |
前年度の繰越額16万余に当初予算額60万を足した76万余が本年度予算額であった。繰越額について「研究遂行の過程において、適切な時期に適切な内容で執行したい」としていたものは、本年度の物品費に回して執行した。結果、本年度の繰越は9万余となった。 現時点での繰り越し額は当初計画からみると結果において「人件費・謝金」「その他」相当分となっている。最終年は3年間の成果が十分なものになるよう努めていきたい。
|