研究課題/領域番号 |
18K07547
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研究機関 | 千葉大学 |
研究代表者 |
五十嵐 禎人 千葉大学, 社会精神保健教育研究センター, 教授 (40332374)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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キーワード | 触法精神障害者 / 心神喪失者等医療観察法 / 司法精神医学 / 司法精神医療 / 精神鑑定 / 精神保健福祉法 / 刑事責任能力 / 刑事法 |
研究実績の概要 |
従来の精神科医療では社会復帰困難とされてきた患者であっても、医療観察法による医療の枠組みでは、社会復帰可能となる事例が少なくない。近年、重大な他害行為を行い一般の精神科病棟に入院し、治療にあたった精神科医が医療観察法による医療が適切と考えたにもかかわらず、医療観察法の申立てが行われない事例(以下、「医学的医療観察法非導入事例」という)の存在が指摘されている。医療観察法による医療の効果を考えると、こうした事例が医療観察法の申立ての対象とされなかった理由を調査し、必要な場合には、医療観察法制度の見直しを検討する必要があると思われる。 本研究では、1)医療観察法の指定入院医療機関に勤務する精神科医を対象とした調査によって医学的医療観察法非導入事例を収集し、また、該当事例の多い施設には、聞き取り調査を行う。2)これらの知見をもとに医学的医療観察法非導入事例の類型化と、モデル事例の作成を行い、精神科医に対する全国規模の調査を行ない、医学的医療観察法非導入事例の実態や対処方法に関する精神科医の意識を明らかにする。3)そこで得られた知見をもとに、精神科医と法学者からなる研究会議で議論を行い、医学的医療観察法非導入事例の適切な処遇の在り方に関して検討し、必要な場合には、医療観察法制度の見直しに関する提言を行うことを予定している。 平成30年度は、指定入院医療機関に勤務経験のある精神科医を対象として、医学的医療観察法非導入事例の経験の有無に関する調査を行い、9指定入院医療機関15名の医師から、医学的医療観察法非導入事例を経験したという回答を得た。医学的医療観察法非導入事例は一部の病院だけではなく、全国的に存在していることが明らかとなった。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
当初の計画では、平成30年度中に、医学的医療観察法非導入事例の具体的な内容についての調査や指定入院医療機関に対する聞き取り調査を行う予定であった。調査票には、既存資料に基づき匿名化した患者情報の記載を依頼することになるが、個人情報保護の観点から、調査票の回答にあたり当該指定入院医療機関の倫理委員会での承認を条件とした。そのため、指定入院医療機関の倫理委員会の審査方法や審査状況等に関する情報収集や連絡調整が必要となり、平成30年度中に実行することができなかった。そのため、やや遅れていると評価した。
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今後の研究の推進方策 |
平成31年度には、医学的医療観察法非導入事例の具体的な内容に関する調査ならびに精神科医と法学者による聞き取り調査を実施し、その結果に基づいて、医学的医療観察法非導入事例の類型化とモデル事例の作成を行い、モデル事例をもとにした全国規模の調査の準備を行う予定である。全国規模の調査の実施にあたっては、医療観察法制度に関する知識や経験が乏しい回答者が含まれると、誤解に基づく不適切な回答が混入する可能性が高いと思われる。そのため、調査対象者の選択にあたり、医療観察法に関する知識と経験がある程度担保される者に限定されるような方法を検討している。
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次年度使用額が生じた理由 |
現在までの進捗状況の欄に記載したように、医学的医療観察法非導入事例の詳細に関する調査や聞き取り調査の実施が、平成31年度に持ち越しとなった。そのために調査票の送付・回収にかかる費用や聞き取り調査の実施にかかる費用が、次年度使用額として生じた。これらの費用は、平成31年度のそれぞれの調査実施のための費用として使用する予定である。
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