研究課題/領域番号 |
18K12614
|
研究機関 | 横浜国立大学 |
研究代表者 |
小沢 奈々 横浜国立大学, 教育学部, 准教授 (00752023)
|
研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2021-03-31
|
キーワード | 穂積重遠 / 家族法 / 離婚法 / 社会学的法律学 / 末弘厳太郎 / 労働協約論 / 外国法 |
研究実績の概要 |
大正・昭和戦前期の法学は、法制史では明治期の連続性の中で、実定法学ではむしろ現代の一部として捉えられてきた。しかし、我が国の法学は大正期に欧米 からの法制度の無批判的摂取の段階を脱し、自らの使命を明確に自覚した上で、独自の方法論を展開させた。この時期に形成された法学方法論が次世代の法学者 に継承され、日本独自の法・法学が形成された。従って、この時期の法学の分析こそ、現代の法学の特殊性の解明につながると期待される。本研究は、以上の認 識の下、この時期の法学者が外国法を基盤としつつ、裁判実務、伝統的価値観など諸種の要素を総合していく過程を明らかにすることを目指すものである。そのために、大正・昭和戦前期に活躍し、我妻栄や中川善之助といった戦後を代表する民法学者にも大きな影響を与えた、家族法学者穂積重遠に注目し、彼の学説形 成の実際を、その背景にある個人史的・社会史的研究と交錯させることで多角的に分析する。そして、この作業を通じて、日本の法学を歴史的に分析するための ひとつの枠組を得ることを目指す。 穂積の法学を分析するためには、(1) 社会的問題への対応(社会問題の認識の程度、社会問題の学説への取り込みの態様)、(2) 外国法・学説の摂取の態様(継 受法の理解、新しい外国学説や思想の摂取の態様)、(3) 日本の伝統的価値観(儒学・国学)との向き合い方という3つの観点を据えることで、穂積重遠の活動の 全体像を捉えることが可能であると考える。まずは穂積の家族法研究の個別分析を進め、2018年度には、婚姻の成立の日から200日以内に出生し た子(推定されない嫡出子)に焦点をあて、穂積重遠の学説のその時代における意義・影響を明らかにした。この研究の成果は、「穂積重遠の『推定されない嫡 出子』論」(『横浜国立大学教育学部紀要III社会科学第2集』(2019年2月))として発表した。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
本年度は研究成果を公表するにはいたっていないものの、研究の進捗はおおむね順調に進展している。昨年度よりすすめている穂積の家族法研究の個別分析(離婚原因としての「精神病」および「相対性離婚原因」をめぐる穂積の比較法研究(スイス法・ドイツ法))の調査に加え、今年度は、穂積重遠の提唱する、大正期日本法学の重要な学問的手法のひとつである「社会学的法律学」の理解を深めるために、穂積と共に「社会学的法律学」の提唱者と位置付けられる民法学者・末弘厳太郎について、とりわけその「労働協約論」に焦点をあてる形で研究をすすめた。末弘は、戦後の労働立法の立役者としてもその名を馳せているが、彼のこうした功績の背景には、彼自身が、戦前において、労働法学領域において積み上げた学問の存在がある。本研究では、こうした彼の学問の形成を人的交流の側面から解き明かすことを目指している。彼が労働法の重要性を認識し、法社会学的手法のもとで自らの労働法学を作り上げるきっかけが、第一次世界大戦後の欧米での経験、すなわちアメリカでのパウンドとの出会い、スイスでのエールリッヒとの出会い、フランス留学時におけるパリ講和会議での手伝いであった。また、留学後における、彼の東京帝国大学セツルメントでの活動や内務省社会局参与としての労働組合法案とのかかわりも、彼の学問形成を方向付けているように思われる。そこで、こうした彼の労働法論(とりわけ労働協約論)のバッググラウンドを探るべく、スイスの史料館や東京の図書館を中心に史料収集・調査を実施した。以上の調査から、現段階では、法を変化する社会の側から見直す姿勢、そして、そのために、ヨーロッパ最新の法学方法論を取り入れる点について、穂積との共通点があるという見通しを得ることができている。
|
今後の研究の推進方策 |
次年度は、まずはその前半にあって、今年度まで進めてきた「穂積重遠の離婚法」研究をまとめ、その成果を『法学研究』(慶應義塾大学法学部)上に発表することを目指す。次年度(2020年度)は本研究の最終年度にあたることから、穂積個人の学問成果の具体像の分析には上記の論稿でもって一区切りをつけ、後半では、これまでの研究を総合し、大正期法学の特質の析出という作業に入る。具体的には、今年度(2019)年度に進めた「末弘厳太郎の労働協約論」研究の成果を用い、末弘と穂積とを比較していくという手法を用いる。比較に際しての分析視覚としては、当初よりたてている分析枠組の(1)社会問題への対応(社会問題の認識の程度、社会問題の学説への取り組みの態様)、および(2)外国法・学説の摂取の態様(継受法の理解、新しい外国学説や思想の摂取の態様)がやはり有益であるという確信を得ている。以上の作業を通し、穂積と末弘による「社会学的法律学」の特質は何かを明らかにしたい。現時点では、外国の学説・理論を取り入れつつもそれを単純に模倣するのではなく、その背景にある日本の社会事情を法に反映させるという姿勢、そして、穂積にあっては「条理」、末弘にあっては「慣習法」を用いることで、日本の社会や人々の規範意識を法に取り込もうとする点に両者の共通性を見出すことができるという見通しをたてている。本研究では、また、こうした両者の法学方法論の限界性についても考察を加えることにしたい。 2020年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響で海外調査は不可能になることが予想される。また国内の図書館への調査も非常に制限されることが予想される。分析枠組(3)「日本の伝統的価値観(儒学・国学)との向き合い方」に関する資料収集は2020年度内の実施を予定していたが、上記の理由より、2020年度中の実施が困難になる可能性が高い。
|
次年度使用額が生じた理由 |
経理処理が間に合わなかったために次年度使用額が生じた。これについては次年度消耗品に充当する。
|