研究課題/領域番号 |
18K12625
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研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
田中 良弘 立命館大学, 法学部, 教授 (10766744)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 行政罰 / 行政刑法 / 行政上の秩序罰 / 実効性確保 / 環境刑法 / 租税刑法 / 経済刑法 / 知的財産刑法 |
研究実績の概要 |
本研究は、行政罰に関する統一的法理論の確立に向けて、行政罰各論に焦点をあてて、行政法隣接領域をも含めた多角的・学際的観点からドイツ法との比較法的研究を行い、わが国の行政罰の基礎をなす法理論を探求することを目的とするものである。 第4年次(2021年度)は、当初の研究期間(2018~2020年度)において実施した日本法及びドイツ法に関する研究成果を踏まえ、コロナ禍の影響により2019年度から2020年度にかけて実施することができなかったドイツでの在外研究を実施し、研究を深化させるとともにその成果を取りまとめる予定であった。 しかしながら、コロナ禍の長期化により、2021年度においてもドイツでの在外研究を実施することができず、日本において実施することが可能な文献調査と、その成果を踏まえた日本法研究を実施するにとどまった。 具体的には、行政刑法に関するドイツ学説の研究を深化させるとともに、その成果を踏まえ、日本の知的財産刑法の問題点について分析し、その成果を論文として公表した。また、日本におけるCovid-19対策について、行政の実効性確保の観点から、違反行為に対する刑罰や過料を中心に、国際シンポジウムにおいて報告した。さらに、この報告内容をもとに執筆した論文を入稿済みであり、2022年度中に刊行される予定である。なお、2021年度において予定していた食品安全法及び種の保存法に関する研究成果の公表については、コロナ禍の影響により公表媒体の実施・刊行が延期されている。 以上のように、2021年度においては、在外研究を前提に予定していた当初の研究計画を達成することができなかったことから、さらに1年間研究期間を延長することとなった。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
4: 遅れている
理由
第4年次(2021年度)においても、長期化するコロナ禍の影響により、当初に予定していたドイツでの在外研究を実施することができず、ドイツ法に関する研究の深化及びそれを踏まえた研究成果の取りまとめを行うことができなかった。
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今後の研究の推進方策 |
上記のように、コロナ禍の長期化の影響により、当初予定していたドイツでの在外研究を実施することができなかったことから、前年度において1年間延長した研究期間をさらに1年間延長し、研究を取りまとめる予定である。 ただし、現時点においても世界的な新型コロナウィルス感染拡大の収束の見通しが立っていないことに加え、所属校の事情により2022年度において長期間の在外研究を実施することは困難であることから、これまでに実施したドイツ法研究の成果を踏まえて日本法を中心とした分析を行い、その成果を取りまとめることによって、当初の研究計画において予定していたものと同水準の研究成果を挙げることを検討している。
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次年度使用額が生じた理由 |
コロナ禍の影響により第2年次及び第3年次にかけてサバティカルを取得して実施する予定であったドイツでの在外研究の実施ができなかったことにより、在外研究に使用予定であった旅費や物品費(書籍費)について繰越しが発生したが、2021年度においてもコロナ禍が収束せず、在外研究が実施できなかったことから、それまでと同様、在外研究のための旅費及び現地においてドイツ語文献を購入するための物品費について使用することができず、再び繰越しが発生した。 上記繰越額については、研究計画をさらに1年間延長して研究を実施することにより,次年度(2022年度)において使用する予定であるが、現時点においても世界的な新型コロナウィルス感染拡大の収束の見通しが立っていないことに加え、所属校の事情により2022年度において長期間の在外研究を実施することは困難であることから、研究計画を見直し,日本法を中心とした研究成果の取りまとめとその公表のために使用する予定である。
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