研究課題/領域番号 |
18K12625
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研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
田中 良弘 立命館大学, 法学部, 教授 (10766744)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 行政罰 / 行政刑罰 / 行政上の秩序罰 / 実効性確保 / 経済刑法 / 知的財産刑法 |
研究実績の概要 |
本研究は、行政罰に関する統一的法理論の確立に向けて、行政罰各論に焦点をあてて、行政法隣接領域をも含めた多角的・学際的観点からドイツ法との比較法的研究を行い、わが国の行政罰の基礎をなす法理論を探求することを目的とするものである。 第5年次の2022年度は、当初の研究期間(2018~2020年度)及びコロナ禍の影響による研究の遅れを受けて研究期間を延長した2021年度において実施した日本法及びドイツ法に関する研究成果を踏まえ、コロナ禍の影響により実施ができなかったドイツでの在外研究を実施し、研究を深化させるとともにその成果を取りまとめる予定であった。 しかしながら、コロナ禍の長期化等により、2022年度においてもドイツでの在外研究を実施することができず、これまでの研究成果を踏まえた日本法研究を実施するにとどまった。 具体的には、これまでに実施した日本の知的財産刑法に関する研究の成果を取りまとめるとともに、食品表示法の刑罰規定に関する研究成果について取りまとめ、後者について研究論文として公表した。 以上のように、2022年度においては、在外研究を前提に予定していた当初の研究計画を達成することができなかったことから、さらに1年間研究期間を延長することとなった。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
4: 遅れている
理由
第5年次である2022年度においても、長期化するコロナ禍の影響等により、当初に予定していたドイツでの在外研究を実施することができず、ドイツ法に関する研究の深化及びそれを踏まえた研究成果の取りまとめを行うことができなかった。
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今後の研究の推進方策 |
上記のように、コロナ禍の長期化の影響等により、当初予定していたドイツでの在外研究を実施することができなかったことから、既に2年間延長した研究期間をさらに1年間延長し、これまでに実施した研究の成果を取りまとめる予定である。 なお、コロナ禍は収束しつつあるものの、所属校の事情により2023年度において長期間の在外研究を実施することは難しいことから、2023年度においては、これまでに実施したドイツ法研究の成果を踏まえて日本法を中心とした分析を行い、その成果を取りまとめることによって、当初の研究計画において予定していたものと同水準の研究成果を挙げる予定である。
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次年度使用額が生じた理由 |
コロナ禍の影響により、第2年次(2019年度)及び第3年次(2020年度)にかけてサバティカルを取得して実施する予定であったドイツでの在外研究の実施ができなかったため、在外研究に使用予定であった旅費や物品費(書籍費)について繰越しが発生したが、当初の研究期間を延長した第4年次(2021年度)及び第5年次(2022年度)においてもコロナ禍が収束せず、在外研究が実施できなかったことから、それまでと同様、在外研究のための旅費及び現地においてドイツ語文献を購入するための物品費について使用することができず、繰越しが発生している。 上記繰越額については、研究計画をさらに1年間延長して研究を実施することにより,次年度(2023年度)において使用する予定であるが、所属校の事情により長期の在外研究が困難であることから、研究計画を見直し,日本法を中心とした研究成果の取りまとめとその公表のために使用する予定である。
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