研究課題/領域番号 |
18K12633
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研究機関 | 下関市立大学 |
研究代表者 |
山本 真敬 下関市立大学, 経済学部, 講師 (70734747)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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キーワード | 判断過程統制 / 主張可能性の統制 / 立法者の努力 / 違憲の主観化 / 判決類型 |
研究実績の概要 |
近年最高裁が立法者の努力(行為)に着目する判示をしばしば行っているところ,本研究は,法律の憲法適合性審査において,法律の規範内容と憲法の規範内容の抵触を実体的に検証するのではなく,立法者の行為によって法律の憲法適合性審査を行うことの理論的意義と課題を検討することが,その目的の一部であった。この目的を遂行するために,2018年度は,立法裁量の「判断過程統制」論(のうち「真摯な努力」論)と,それとの類似性が指摘されているドイツ連邦憲法裁判所の「主張可能性の統制(Vertretbarkeitskontrolle)」を素材にして,立法者の努力の有無を法律の憲法適合性審査において評価する「違憲の主観化」について検討を行った。 2018年度の本研究の成果は次のとおりである。まず,「主張可能性の統制」に関して,それは法律全体ではなく立法者の予測に対する審査手法であり,それ以外の審査は比例原則等の実体審査がなされる点で,「真摯な努力」の有無のみで法律の合憲性を判断するかに見える議論とは差異が見られることを,ドイツの判例学説を丹念に検討することで明らかにした。次に,「違憲の主観化」について,憲法上の規範それ自身が立法者の努力を求めるものである場合を除いて,法律の合憲性審査において立法者の努力を判断基準とすることは,憲法が保障する「実体的なるもの」を相対化させることになるために許されないことを指摘した。他方で,違憲審査において立法者の努力をおよそ評価することが許されないとするのではなく,合憲性判断が終了した後の段階では,例えば,立法者の努力が存在する場合には違憲確認判決にとどめて違憲無効判決を下さないといった判決類型論の観点から立法者の努力を考慮する余地はあるとも指摘した。 以上について,論考として随時公表してきたものを取りまとめ,早稲田大学に博士学位論文として申請し,博士(法学)が授与された。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
3年間の研究機関の1年目においては,立法裁量の「判断過程統制」および,それとの類似性が指摘されてきた「主張可能性の統制」について,その理論的意義と課題を「違憲の主観化」の観点から分析することが目標であった。概要欄で述べた通り,一定の分析と検討を終え,その成果を論考として随時公表できたこと,そして一連の検討を取りまとめ早稲田大学に博士学位論文として申請し,博士(法学)が授与されたことから,計画はおおむね順調と考える。
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今後の研究の推進方策 |
2018年度に予定していた研究は順調に進み博士学位論文として成果を得たものの,博士学位論文のために書き下ろした部分も少なくない。そのような部分の公刊を目指すことが残された研究期間における目標のひとつとなる。また,2018年度の研究において得た課題である判決類型論について,残る2019年度および2020年度の研究期間において,ドイツの判例学説を検討するとともに,日本のこれまでの判例法理の再検討を行うことを通じ,分析を行いたい。
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次年度使用額が生じた理由 |
年度末に発注していた物品の在庫切れにより発注ができなかった。次年度に繰り越したい。
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