研究課題/領域番号 |
18K12635
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研究機関 | 学習院大学 |
研究代表者 |
村山 健太郎 学習院大学, 法学部, 教授 (50345253)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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キーワード | 違憲審査の基準 / 選挙法 / 比例原則 / 政策的思考 / 法教義学的思考 |
研究実績の概要 |
本研究は、合衆国最高裁の諸判例における違憲審査の基準論の展開を検討することで、合衆国の違憲審査の基準論の比較法的特質を明らかにしようとするものである。 令和元年度の研究実施状況報告書においては、令和2年度の課題が、①既に総論的理解を提示することができた違憲審査の基準論について、各論的な検討を行うとともに、②違憲審査の基準論の総論についても分析を深めていくところにあるとした。具体的には、①について、第1修正分野を中心としつつも、第14修正分野も視野に入れて、両分野の交錯領域である選挙法についての合衆国最高裁の議論を検討すること、②について、合衆国のみならず日本における先行業績の検討も充実させることを計画した。 令和2年度の最大の成果は、「アメリカにおける選挙制度をめぐる憲法上の規律」と「法令の合憲性審査の思考様式」と題する論文の公表である。「アメリカにおける選挙制度をめぐる憲法上の規律」は、①の計画に対応するものであり、「原理」と「準則」という観点から、合衆国の選挙法領域における違憲審査の手法を分析した。「法令の合憲性審査の思考様式」は、②の計画に対応するものであり、「政策的思考」と「法教義学的思考」という観点から、違憲審査の基準論に関する日本の先行業績を整理した。 「アメリカにおける選挙制度をめぐる憲法上の規律」では、一般的に、選挙法領域の判例動向として、準則の適用を基調としつつも論証責任の転換を許容することで判断に柔軟性をもたらす規律手法が顕在化しているといえるが、党派的ゲリマンダについては、その規律規範に高度な準則性が要求されていることを指摘し、その理由を検討した。 「法令の合憲性審査の思考様式」では、違憲審査の基準に、①非体系性、②カテゴリーへの包摂の可否の探究、③法適用の安定性・予測可能性の高度化といった特質があることが明らかにされた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
令和元年度の研究実施状況報告書においては、令和2年度について、①第1修正分野を中心としつつも、第14修正分野も視野に入れて、両分野の交錯領域である選挙法についての合衆国最高裁の議論を検討すること、②合衆国のみならず日本における先行業績の検討も充実させることを計画した。 ①②の計画それ自体については、①「アメリカにおける選挙制度をめぐる憲法上の規律」と②「法令の合憲性審査の思考様式」の両論文を公表することができたため、順調に進行しているといえる。 しかしながら、違憲審査基準の動態的把握という本研究課題全体との関係では、日本における先行業績を整理した②論文は、「政策的思考」と「法教義学的思考」という限定的な観点からの考察を提示するものであり、考察の総合性については、不十分なところがある。違憲審査の基準のより総合的な理解のために、若干の研究期間の追加も必要になる可能性がある。
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今後の研究の推進方策 |
今後の研究では、①違憲審査の基準をより総合的に理解するために、違憲審査制の制度設計や運用についても検討し、②違憲審査の基準論について、昨年度までの研究成果を、より広い観点から整理・分析したい。 ①については、違憲審査制の類型論や違憲審査の活性化といった総合的な観点から、合衆国および日本の違憲審査の基準の運用について考察することを予定している。②については、昨年度に引き続き、合衆国および日本の先行研究の網羅的な検討を予定している。
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次年度使用額が生じた理由 |
新型コロナウィルスの感染拡大により、当初計画していた旅費等の支出を行うことができなかった。新型コロナウィルスの感染状況に留意しながら、研究期間の延長や支出内訳の変更も検討し、適切な支出を継続したい。
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