研究課題/領域番号 |
18K12637
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研究機関 | 大阪市立大学 |
研究代表者 |
高田 倫子 大阪市立大学, 大学院法学研究科, 准教授 (80721042)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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キーワード | 権力分立 / 司法的法形成 / 行政権の裁判的統制 |
研究実績の概要 |
研究期間の2年目にあたる本年度は、司法的法形成の意義と特徴、及び、行政の裁判的統制のあり方について引き続き研究を進めるとともに、研究会等においてこれまでの研究成果を発表した。 第1に、司法的法形成が、自由な形成活動であると同時に、固有の法則に服していること、そのような法則が、他の機関による法形成と異なる司法的法形成の特徴をなしていることを、明らかにしようとした。2020年2月にドイツのフライブルクで開催されたハンス・ケルゼンの純粋法学に関するシンポジウムに参加し、司法的法形成の理論的基礎について報告を行った。2020年3月には、所属大学のシンポジウムにおいて、司法的法形成と先例拘束性に関する報告を行う予定であったが、新型コロナウィルス拡大の影響で、シンポジウムは中止となった。 第2に、第1の司法的法形成に関する研究を基礎として、専門知を要する決定を題材に、行政の裁判的統制のあり方に関する日独比較研究を行った。ドイツ在外研究中である2019年5月にアウグスブルク大学で行われたセミナーで、日本特有の裁量のカテゴリーである専門技術的裁量を取り上げて、日独の裁量論の異同を踏まえつつ、裁判的統制のあり方に関する近年の日本の判例を紹介した。この報告を元に執筆した論文が、近日中にドイツの雑誌上に公表される予定である。また、同様の問題を扱った2018年の連邦憲法裁判所判決を中心に、ドイツにおける近年の議論の展開についても調査を行った
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
2019年9月までドイツにて在外研究を行う機会を得たことから、その間に集中して研究に取り組むことができた。また、受入れ教授であるクリスティアン・ブムケ教授が、司法的法形成の研究の第一人者であるため、その有益な助言を得ながら研究を推進することができた。
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今後の研究の推進方策 |
司法的法形成に関する従前の研究の整理を行い、その意義・特徴を分析するための視角を獲得することができた。今後は、具体的な課題を素材として、得られた視角から問題の分析を行い、研究成果を発表していきたい。
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