研究課題/領域番号 |
18K12655
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
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研究機関 | 慶應義塾大学 (2020) 北海道大学 (2018-2019) |
研究代表者 |
竹川 俊也 慶應義塾大学, 法務研究科(三田), 講師 (40812194)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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キーワード | 刑法 / 量刑 / 責任能力 / 自招性 / 精神障害 |
研究成果の概要 |
わが国の裁判実務では、犯罪に及ぶ意思を事前に有していたかを問わず、自招性の精神障害の場合には端的に刑法39条の適用が排除されている。こうした、自招性精神障害の場合に責任無能力の余地を排除する考え方は、英米法の領域で伝統的に採られてきたものであるが、犯罪論の多くの領域でドイツ法研究が優勢となっているわが国では、ほとんど研究がなされていない。本研究では、新しい領域であるアメリカ・イギリス刑法における自招酩酊と刑事責任の関係をめぐる議論を分析し、そこから得られた示唆を、わが国の責任能力論の解釈に正確に反映させるための研究を行った
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自由記述の分野 |
刑事法学
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究によって,自招酩酊に関する英米の議論を応用することで、「原因において自由な行為」の類型のみならず、自招性精神障害者の刑事責任の判断枠組みを統一的に提示することが可能となる。また,これまで主流となっていた「原因において自由な行為」の理論では、実行行為概念の拡張や同時存在原則の例外などの解決策により、犯罪論に不自然な歪みがもたらされてきたが、責任能力論の内部での解決を図る本研究により、こうした弊害を回避することが可能となる。さらに、本研究を基礎として量刑論にも研究の領域を広げ、刑の加重・減軽事情としての自招性精神障害の位置づけについて、有益な示唆が得られる研究へと展開することが可能となる。
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