研究課題/領域番号 |
18K12667
|
研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
松本 圭史 早稲田大学, 法学学術院, その他(招聘研究員) (20801103)
|
研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2021-03-31
|
キーワード | 刑法 / 共犯 / 従属性 / 連帯性 / 違法性 |
研究実績の概要 |
本研究は、いわゆる共犯従属性原理について、ドイツ法およびオーストリア法も参照しながら、その理論的根拠を探究することを通じて、共犯の成否をより実質的に判断可能な従属性原理を確立することを目的とするものである。 本年度(2019年度)は、従属性をめぐるドイツと日本の議論全般の調査と並行して、特に、オーストリアにおける違法性の連帯性の問題について調査を行った。 正犯と共犯を区別する共犯体系を採用し、正犯が適法な場合には共犯が成立しないことを明文で規定するドイツ法とは異なり、オーストリア法は、(関与形式の区別は認めるものの)正犯と共犯を区別しない(機能的)統一的正犯体系を採用し、関与者間に従属関係を認めていないことから、通説によれば、従属性原理は働かず、実行行為を行った直接的正犯が適法となった場合であっても(日本やドイツにおける間接正犯、教唆犯、幇助犯を含む)間接的正犯は違法となるとされている。これに対して、反対説は、ドイツ法のように、直接的正犯が違法でなければ間接的正犯は成立しないとしている。また、オーストリア最高裁(JBl 1984, 389)も、直接的正犯者に正当防衛が認められた事案につき、間接的正犯の可罰性を認めるためには直接的正犯が((客観的)構成要件に該当し)違法でなければならないとしている。 従属性に関する明文規定をもたず、また、統一的正犯体系を採用するオーストリア法の立場から、いわゆる「共犯理論」に基づいて裁判所のこうした立場を基礎づけることは困難であるため、学説においては、「違法論」の観点からこれを説明することが試みられている。こうしたアプローチは、いわゆる違法性の連帯性が、共犯論の観点から形式的に基礎づけられるものではなく、違法論の観点から実質的に基礎づけられるとする私見の立場と親和的なものであり、私見を具体化・精緻化するにあたって参考となり得ることを明らかにした。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
本研究は、共犯従属性原理の中でも、①正犯者に正当化事由が存在する場合に共犯者が処罰されるか否かを問題とする違法性の連帯性、および、②共犯者間において成立する罪名が一致すべきか否かを問題とする罪名従属性について検討を行うものである。 昨年度は、共犯の従属性をめぐるドイツと日本の議論を中心に①と②について検討を行うとともに、オーストリア法おける共犯理論の全体像について調査を行ったが、本年度は、ドイツ法と日本法の調査を継続するとともに、特に①に関するオーストリア法の議論状況を具体的に調査することができた。 以上のことから、研究はおおむね順調に進展しているといえる。
|
今後の研究の推進方策 |
最終年度である2020年度は、違法性の連帯性および罪名従属性に関する日本、ドイツ、オーストリアの議論状況の調査をさらに進めながら、そこか得られた知見を統合し、私見の提示および具体化を試みることで、研究の取りまとめと研究成果の公表を目指す。
|
次年度使用額が生じた理由 |
研究成果を公表するために年度を跨いで出版作業を行うこととなり、次年度に出版費用を支出する必要が生じたことから、本年度の研究費の一部を次年度に繰り越し、出版費用に充てるために次年度使用額が生じた。次年度の研究費と合算して出版費を支出する予定である。
|