研究課題
若手研究
川崎協同病院事件の控訴審判決は「自己決定権による解釈だけで,治療中止を適法とすることには限界があるというべきである」、としたが、本研究においては、自己決定権のアプローチからでも、POLST、リビングウィルとヘルスケアのための持続的代理権の併用、そして「明白かつ説得力ある証拠」を基準とした代行判断の運用によって、治療中止の問題を解決しうる視座を提供したものである。さらに、AHNの中止に関連して、事前に指名された代理人と法律上の代理人の自己決定という観点からの質的相違について論じた。
刑法
自殺関与や同意殺人を禁止している刑法202条の適法性を論じるために、患者の自己決定権を重視するアプローチをとったうえで、治療中止を正当化するアプローチを行った。これは近年、アドバンス・ケア・プランニングの重要性が認識されていること、および各種ガイドラインにおける諸規定とも軌を一にするものであり、この点で社会的意義を有すると考えられる。