研究課題/領域番号 |
18K12676
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 大阪公立大学 (2022) 大阪市立大学 (2020-2021) 香川大学 (2018-2019) |
研究代表者 |
吉原 知志 大阪公立大学, 大学院法学研究科, 准教授 (70805308)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 共有 / 帰属 / 行使 / 区分所有 / 公法 / 私法 / 団体 / 決議 |
研究成果の概要 |
共有に関する私法上の規律の課題は、判例の蓄積を踏まえた実務的な枠組みを示す具体的な検討が求められる段階にある。そして、具体的場面の多様性に鑑み、検討の対象を集団的な権利関係に広く及ぼしていく必要がある。そして、登記法など権利実現を補助する関連法の仕組みに配慮する必要がある。 不動産を集団的に管理する規律を考える際は、不動産が都市空間に所在する性質から、空間の秩序との適合性を意識した個別制度の設計が求められる。その際は、実現の目指される利益の性質と、判断権限を有する主体(機関)の適合性という視点が必要となる。判断方法として決議を予定する場合は、その方法、争い方に工夫を要する。
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自由記述の分野 |
民法
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
私人間の法律関係を定める法律の一般法である民法は、「権利の帰属する者自身による権利行使」という個人主義的な権利実現方法を前提としている。しかし、実社会には、シェアハウス、空き家、所有者不明土地問題など権利者の権利行使という私法の枠組みにも、あるいは公的機関の公的措置という公法の枠組みにも純粋な形式では適合しない事象が多く存在する。そのような一定の集団的な権利行使や管理を必要とする生活関係の考察には、民法の中で例外的に団体主義的・共同体主義的性質を有する共有規律の考え方は重要な意義を有する。本研究は、その解明を通じて、集団的な権利行使を制度設計する際の、基礎的視点を明らかにした。
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