研究課題/領域番号 |
18K12677
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研究機関 | 神戸大学 |
研究代表者 |
田中 洋 神戸大学, 法学研究科, 教授 (10456767)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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キーワード | 契約不適合責任 / 追完に代わる損害賠償 / 売買 / 請負 |
研究実績の概要 |
本年度は,主として,売買における契約不適合責任と請負における契約不適合責任との比較という観点から,契約不適合に対する救済手段のなかでも,改正民法のもとで議論の対象となっている「追完に代わる損害賠償」を取り上げて,その要件に照準を合わせた検討を行った。 その主要な内容は,以下のとおりである。なお,これらの内容については,雑誌論文でその成果を公表している。 第1に,追完に代わる損害賠償の要件に関する議論の前提として,改正民法において明文規定が設けられた履行に代わる損害賠償の要件を取り上げて,わが国における従前の議論と民法改正に至る議論を整理し,改正民法に新設された規定の趣旨を明らかにするとともに,履行に代わる損害賠償の要件と契約解除の要件との関係についての分析も行った。 第2に,上記の分析を踏まえて,追完に代わる損害賠償の要件について,現在の議論状況の整理・分析を行い,その検討課題を明らかにした。そのうえで,売買と請負における利益状況の異同に着目して,売買における追完に代わる損害賠償の要件と請負における追完に代わる損害賠償の要件をそれぞれどのように解すべきかについて分析を行った。 第3に,契約不適合について買主(債権者)自身が履行の追完を行った場合にどのような解決がされるか(とくに追完費用の賠償請求ないし償還請求が認められるか)という問題について,現在の議論状況を整理・分析し,それぞれの見解の基礎にある考え方を明らかにした。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
本年度に予定していた研究作業は,売買と請負という契約類型の相違に着目しながら,改正民法における追完に代わる損害賠償の要件の分析をすることにあったが,上記の通り,その中心的部分に関しては,その成果をあげるに至っており,また,すでに研究成果の公表も完了している。
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今後の研究の推進方策 |
今後は,本年度の研究成果を踏まえて,契約不適合に対する救済手段ごとの研究を継続するとともに,その成果の公表をすすめていくことを予定している。その際には,とりわけ,売買などと比較した場合に,贈与における契約不適合責任の規律内容がどのようなものとなるかに照準を合わせた検討を行うことを予定している。
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次年度使用額が生じた理由 |
当該年度に計画されていた海外出張が,世界的な新型コロナウィルスの感染状況の悪化によってすべてキャンセルを余儀なくされた。そのため,主として,それらの分の支出予定について,次年度使用額が生じた。 次年度使用額については,翌年度分として請求した助成金と合わせて,本研究で使用する文献の購入費・出張費等のために使用することを計画している。
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