研究課題/領域番号 |
18K12679
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研究機関 | 神戸大学 |
研究代表者 |
米倉 暢大 神戸大学, 法学研究科, 准教授 (60632247)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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キーワード | 差押え / 金銭債権 / 責任財産 |
研究実績の概要 |
本研究は,金銭債権者と債務者財産との関係を明らかとするために,差押えの実体法上の効力および差押えによって債権者の実体法上の地位にどのような影響があるかについて,ドイツにおける実体法・訴訟法の議論を比較対象とするものであるところ,平成30年度においては,主として,ドイツ民事訴訟法典の制定過程に関する議論,特に差押質権の採用とその内容形成に関する議論の調査・分析を進めた。この結果,土地以外に対する強制執行においては,その基礎となるものが,金銭債権に内在する債務者の財産についてのある種の処分権であり,その表れが差押質権であることが明らかとなった。 以上の検討から,ドイツの土地以外に対する強制執行法制において,差押えの効力は,当初,金銭債権者と債務者財産との間の強制執行手続外における関係が,国家を経由して表れるものであったこと,それが担保物権という形式で表現されたことがわかった。 このような金銭債権者と債務者財産との間の関係の理解は,ドイツ民事訴訟法典制定後まもなく,変容を被ることとなったが,日本において金銭債権者と債務者財産との間の関係を探っていくうえで,参考になるものと考えられる。 また,上記のように金銭債権者と債務者財産との間の関係が,強制執行法制上,担保物権という形式で表現されたことは,金銭債権と担保物権との共通性・類似性を示唆するものであり,両者の実体法上の位置づけを探っていくうえで,参考になるものと考えられる。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
当初の計画では,平成30年度において,ドイツ民事訴訟法典の制定過程における議論,とりわけ差押質権の採用および内容形成に関する議論の調査・分析作業を完了させることを予定していたところ,一部未了である。これは,調査・分析の対象とする範囲について,当初予定よりも時代的に遡る必要がでたためである。 もっとも,研究の進行を妨げるような事情が発生したわけではなく,また今後発生する見込みも存在しない。 以上から,本研究は,やや遅れて進行しているものと評価できる。
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今後の研究の推進方策 |
今後は,当初計画していた内容のうち,以下のものについて研究を進めていくことを予定している。 まず,平成30年度において予定していた,ドイツ民事訴訟法の制定過程における差押質権に関する議論の調査・分析のうち未了の部分についての調査・分析を完了する。 次に,上記の調査・分析の結果を踏まえ,当初計画に沿ったかたちで,ドイツ民事訴訟法典成立後の差押質権に関する議論の展開を調査・分析をする。
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