研究課題/領域番号 |
18K12679
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研究機関 | 神戸大学 |
研究代表者 |
米倉 暢大 神戸大学, 法学研究科, 准教授 (60632247)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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キーワード | 民法 |
研究実績の概要 |
本研究は、日本法の下での差押え及び差押債権者の実体法における位置づけを探るために、ドイツにおける差押え及び差押債権者をめぐる議論を検討しようとするものである。2020年度においては、前年度までに行なったドイツの強制執行法制の検討を前提として、主としてドイツ民法典成立過程における議論の展開について検討を進めた。 ドイツ民法典成立過程における差押えに関する議論は、主として相殺との関係についてなされた。ドイツ民法典392条は、自働債権が差押え後に取得されたものである場合、または自働債権が差押え前に取得されたものであっても、その弁済期が差押え後かつ被差押債権である受働債権の弁済期よりも後に到来した場合の第三債務者のする相殺を禁止する。このドイツ民法392条の前身となる条文は、部分草案段階には存在せず、第一委員会における審議において付加された。ただし、その時点では差押えによる処分禁止との関係で議論されていた。その後、弁済禁止との関係で議論されるようになり、差押え後に取得された自働債権の場合以外にも禁止の範囲が広げられた。その際、債権譲渡の場合とバランスをとることが意識された。ここでは、民事手続法制の整備に際し念頭に置かれていた相殺の担保としての側面が後退し、履行代用としての側面を強調した議論がなされるようになった。この点について、現地で議論状況を調査するため、ドイツへの海外出張を行い,現地での資料収集及び現地研究者からの意見聴取を進めている。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
2020年度には、ドイツ民法典成立過程におけるドイツの差押えに関する学説及び立法の展開をドイツにおいて検討することを予定していた。しかし、現地における社会生活上の制限が長期にわたり実施されたため、研究資料へのアクセス等に支障があった。 2021年度も引き続き社会生活上の制限は継続するものの、状況は改善傾向にある。 以上から、本研究は、遅れているものの、2021年度には改善するものと評価できる。
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今後の研究の推進方策 |
2021年度には、ドイツ民法典の制定後における議論を中心として,民法学上の差押え及び差押債権者に関する議論の検討作業を進めるとともに、ドイツ強制執行法制との関係を含め、研究の総括を行う。
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